介護タクシー、一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業限定)の経営許可申               
訪問介護事業所等を経営されている方へ

訪問介護事業所等がヘルパーの訪問介護サービスに連続して輸送サービスを行う場合、輸送に対する対価に関わらず一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業限定)の許可が必要になります。

<中部運局からのお願いとして>
 申請者の増加が予想されるのに伴い平成18年3月末までに許可を取得するためには、遅くとも平成17年12月末日までに申請書を提出して欲しいとの要望です。
 「一般乗用旅客自動車運送事業」とは、1個の契約により、乗車定員10人以下の自動車を貸し切って有償で運送する行為を言います。その為には道路運送法第4条に基づき国土交通大臣の許可が必要になります。
 なかでも、一般に「介護タクシー」「福祉タクシー」と呼ばれるものは、街で見かける一般の法人タクシーに比べて輸送する旅客が限定されることにより、許可に対していくつかの要件が緩和されています。
 中部運輸局管内にてタクシー事業を始める場合には、中部運輸局の審査基準を満たす必要があります。


1.許可申請書の提出から許可書の交付までの一連の流れ

 提出先は営業所所在地を管轄する運輸支局輸送課です。申請書はA4版縦、横書き、左とじにして、本通1部控え2部の合計3部作成する必要があります。(控えはコピーで可能)。
 書類に不備が見受けられる場合、添付書類に不足が見受けられる場合は補正指示を受けることとなります。


申請書について・・下記表の赤字で記載してあるところが注意点です。
<法人についての場合です。個人の場合は当事務所までご連絡頂ければご説明いたします>

チェック 書類名等
<     > 申請書様式例 (経営許可申請書)   
<     > ※法人の場合→定款目的欄に「一般乗用旅客自動車運送事業」が必要です。確認して下さい。
<     > 別紙様式例<事業計画>
<     > ※道路幅員証明及び車両制限令に抵触しない旨の証明書は早くても申請から許可が下りるまで1週間位はかかるようです。
<     > 様式例1
<     > 様式例2
<     > ※ここの資金計画については重要なポイントが多くあります。念入りな計画を必要とし、その計算の根拠となる数値にも気を配る必要があります。保険料については事業として車を使用するので、再度保険会社に介護タクシーの旨を伝え見積り書が必要な場合もあります。
 あとは、自己資金が重要なポイントです。
<     > 申請日直近の金融機関発行残高証明書
<     >
※この証明書については再度提出を求められるそうです。(法令試験時位)
<     > 定款
<     > 登記簿謄本
<     > 直近の事業年度における貸借対照表
<     > 役員名簿
<     > 役員全員の履歴書
<     > 会社経歴書(沿革)
<     > 様式例3(宣誓書)
<     > 様式例4(宣誓書)
<     > 施設付近の地図
<     > 平面図(求積図) 事務所、休憩仮眠施設、車庫
  この3点の写真が必要となります。
<     > 施設の使用権限を証する書面
<     > ※使用貸借契約書等
<     > 道路幅員証明書(車両制限令に抵触しない旨の証明書
<     > 事業用自動車の使用権限を証する書類
車検証の写し
購入→売買契約書の写し(見積書)
リース→リース契約書の写し
<     > 任意保険加入の見積書(対人8,000万円以上・対物200万円以上)
<     > 事業用自動車の諸元、装備等に関する資料
(パンフレット、現有の場合は車両の写真)
<     > 様式例5 運行管理者(代務者)就任承諾書
運行管理者資格者証の写し(車両が5台以上の場合)
<     > 様式例6 整備管理者(代務者)就任承諾書
整備士資格を証する書面等の写し
<     > 様式例7 運転者就任承諾書
普通自動車二種免許証及び大型二種免許証の写し
<     > 運転者名簿
<     > 訪問介護員等の資格を証する書面の写し
<     > 勤務交番表
<     > 苦情処理に関する規定
<     > 苦情処理簿
<     > 就業規則
<     > 賃金規定
<     > 運行管理規定
<     > 運転者に対して行う指導要領




当事務所での申請地区

愛知県、三重県、岐阜県
その他の地区の方もご相談下さい。





愛知県の場合は、
〒454-8558 愛知県名古屋市中川区北江町1丁目1番地の2
電話 (052)351-5311
輸送課 (052)351−5312

申請書については、運輸局から雛形が公開されていますので、それに基づいて作成は可能です。
雛形はココ





当事務所では、運輸局において公開されていない書類
<例>

運転者名簿


勤務交番表


苦情処理に関する規定


苦情処理簿


就業規則


賃金規定


運行管理規定


運転者に対して行う指導要領

等の書類作成もいたします。

 この経営許可申請を依頼される場合は下記から必要事項を記載の上、送信して下さい。後日ご連絡いたします。




当事務所の個人情報保護方針はココ


持ち込み可能な書籍
下記本は平成16年度版です。法令については
最新のものを必要としますのでご注意下さい。







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