| 介護タクシー、一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業限定)の経営許可申 |
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| 訪問介護事業所等を経営されている方へ 訪問介護事業所等がヘルパーの訪問介護サービスに連続して輸送サービスを行う場合、輸送に対する対価に関わらず一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業限定)の許可が必要になります。 <中部運局からのお願いとして> 申請者の増加が予想されるのに伴い平成18年3月末までに許可を取得するためには、遅くとも平成17年12月末日までに申請書を提出して欲しいとの要望です。 |
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| 「一般乗用旅客自動車運送事業」とは、1個の契約により、乗車定員10人以下の自動車を貸し切って有償で運送する行為を言います。その為には道路運送法第4条に基づき国土交通大臣の許可が必要になります。 なかでも、一般に「介護タクシー」「福祉タクシー」と呼ばれるものは、街で見かける一般の法人タクシーに比べて輸送する旅客が限定されることにより、許可に対していくつかの要件が緩和されています。 中部運輸局管内にてタクシー事業を始める場合には、中部運輸局の審査基準を満たす必要があります。 1.許可申請書の提出から許可書の交付までの一連の流れ 提出先は営業所所在地を管轄する運輸支局輸送課です。申請書はA4版縦、横書き、左とじにして、本通1部控え2部の合計3部作成する必要があります。(控えはコピーで可能)。
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当事務所での申請地区 愛知県、三重県、岐阜県 その他の地区の方もご相談下さい。 愛知県の場合は、
申請書については、運輸局から雛形が公開されていますので、それに基づいて作成は可能です。 雛形はココ 当事務所では、運輸局において公開されていない書類 <例> 運転者名簿 勤務交番表 苦情処理に関する規定 苦情処理簿 就業規則 賃金規定 運行管理規定 運転者に対して行う指導要領 等の書類作成もいたします。 この経営許可申請を依頼される場合は下記から必要事項を記載の上、送信して下さい。後日ご連絡いたします。 当事務所の個人情報保護方針はココ 持ち込み可能な書籍 下記本は平成16年度版です。法令については 最新のものを必要としますのでご注意下さい。 |
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