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接待が事業のために必要であったと証明するには?
個人の場合、事業との関連でその費用が接待などと認められれば、全額必要経費にできます。ただし、親戚への慶弔金などは家事関連費となりますの、必要経費になりませんので注意が必要です。必要経費として経理処理する場合には、すくなくとも事業と関連しており、相手方の氏名(名称)などが、帳簿に記載されている必要があります。 |
| 個人事業と法人とでは取り扱いに違いがありますので、注意して下さい |
| 個人事業 |
基本的に全額費用として認められます。但し個人的な付き合いに関しては注意が必要です。 |
| 法人企業 |
次の表の通りです。資本金によって損金とすることができる金額が違いますので注意が必要です。個人事業とは違い、全額損金に計上できません。 |
| 資本金 / 交際費の額 |
400万円以下(1会計年度) |
400万超(1会計年度) |
| 1億円以下 |
交際費等の金額×90% |
360万 |
| 1億円超 |
全額損金不算入(経費として認められないということです |
| 交際費等の金額から除外される費用 |
| 1 |
従業員のために行われる運動会・演芸会・旅行等のために通常ようする費用 |
福利厚生費 |
| 2 |
カレンダー・手帳・扇子・うちわ・手ぬぐいその他これに類する物品を贈与するために通常要する費用 |
広告宣伝費 |
| 3 |
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用 |
会議費 |
| 4 |
新聞・雑誌等の出版物・放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用 |
取材費等 |
| 交際費に該当するもの(一例にすぎません・詳細は税務署にお尋ね下さい) |
贈答品 |
交際費 |
供応 |
| ゴルフ倶楽部の年会費 |
ゴルフプレー料金 |
| 会員権取得後の名義書換料(名義人変更による) |
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