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必用経費となる税金 |
項 目 |
内 容 |
事業税 |
事業をおこなっている人にかかる税金(都道府県税) |
消費税 |
消費税の課税事業者にかかる税金 |
事業所税 |
事業所用の建物等建てたり持っていると係る税金(市町村税) |
印紙税 |
事業に関連して領収書・契約書等の課税文書に使用する場合 |
自動車税 |
事業用の車に係る税金 |
その他 |
関税・たばこ税・酒税等(事業に関連する場合) |
必用経費とならない税金 |
罰金・延滞税・加算税 |
例え業務上の場合でも不可 |
所得税 |
同上 |
住民税 |
同上
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必用経費とならない場合の会計処理は?(仕訳) |
交通違反をして罰金10,000円を現金で支払った |
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
店主貸勘定(事業主) |
10,000 |
現 金 |
10,000 |
上記を次のように仕訳をいたしますと間違いです。 |
租税公課 |
10,000 |
現 金 |
10,000 |
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