租税公課

必用経費となる税金・ならない税金

必用経費となる税金 項    目 内    容
事業税 事業をおこなっている人にかかる税金(都道府県税)
消費税 消費税の課税事業者にかかる税金
事業所税 事業所用の建物等建てたり持っていると係る税金(市町村税)
印紙税 事業に関連して領収書・契約書等の課税文書に使用する場合
自動車税 事業用の車に係る税金
その他 関税・たばこ税・酒税等(事業に関連する場合)
必用経費とならない税金 罰金・延滞税・加算税 例え業務上の場合でも不可
所得税 同上
住民税

同上

計上時期・・・納付が確定した年度に計上(未払いの場合には、決算時に未払金として計上)。        
        もしくは、実際に支払った時点です。

必用経費とならない場合の会計処理は?

これらの金員を事業関係の資金から出金した場合、事業主貸勘定として処理します。



 <仕訳>

   Aさんは、罰金1万円を事業用のお金(現金)から支払った。

   

借   方 貸   方 金   額 摘要
租税公課 現    金 10,000 交通反則金

この上の仕訳は誤りです。正解は次の仕訳です。ご注意下さい。

借   方 貸   方 金額 摘要
事業主貸(店主貸) 現    金 10,000 交通反則金

勘定科目の項

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