必用経費となる税金・ならない税金
必用経費となる税金 | 項 目 | 内 容 |
事業税 | 事業をおこなっている人にかかる税金(都道府県税) | |
消費税 | 消費税の課税事業者にかかる税金 | |
事業所税 | 事業所用の建物等建てたり持っていると係る税金(市町村税) | |
印紙税 | 事業に関連して領収書・契約書等の課税文書に使用する場合 | |
自動車税 | 事業用の車に係る税金 | |
その他 | 関税・たばこ税・酒税等(事業に関連する場合) | |
必用経費とならない税金 | 罰金・延滞税・加算税 | 例え業務上の場合でも不可 |
所得税 | 同上 | |
住民税 |
同上 |
計上時期・・・納付が確定した年度に計上(未払いの場合には、決算時に未払金として計上)。
もしくは、実際に支払った時点です。
必用経費とならない場合の会計処理は?
これらの金員を事業関係の資金から出金した場合、事業主貸勘定として処理します。
<仕訳>
Aさんは、罰金1万円を事業用のお金(現金)から支払った。
借 方 | 貸 方 | 金 額 | 摘要 |
租税公課 | 現 金 | 10,000 | 交通反則金 |
この上の仕訳は誤りです。正解は次の仕訳です。ご注意下さい。
借 方 | 貸 方 | 金額 | 摘要 |
事業主貸(店主貸) | 現 金 | 10,000 | 交通反則金 |
誤
正