起業後の税務署 への届出
郵送による場合
 それぞれの記入した用紙をコピーして頂き、正副(コピー)2枚を封筒に入れ、返信用封筒にご自分の住所を記載、切手を貼りあなたの所轄税務署・総務課宛てに郵送して下さい。副本(コピー)に受付印が押され返送されます。必ず正副2通を入れて郵送して下さい
 またそれぞれの届出書には期限があります。その期限に遅れますと適用が次年度となる場合もありますから再度確認してから郵送して下さい。
 期限がギリギリの場合、費用が若干かさみますが、書留郵便で提出されることをお勧めします。


ご相談は
国税庁のホームページから用紙をダウンロードして下さい。 国税庁
表題・・・個人事業の開廃業等届出手続

1・事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出
個人事業の開廃業等届出書
<解説>
表題・・・所得税の青色申告承認申請手続き

1・あなたの住所地を管轄する税務署長宛てに記載いたします。
例えば愛知県刈谷市在住であれば「刈谷税務署長宛」です。あなたの所轄税務署の詳細はこちらで確認できます
所得税の青色申告承認申請書
表題・・・青色事業専従者給与に関する届出手続き

1・青色申告者と生計を一にする配偶者(青色申告者が夫の場合は妻)その他の親族の給与を必用経費にするためには、この届出を提出しなければいけません。年齢は15歳以上と決められています。
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
表題・・・所得税の減価償却資産の償却方法の届出書手続き

1・事業所得者、不動産所得者、山林所得者又は雑所得者のうち、新たに業務を開始した方、すでに取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した方又は従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を新たに設けた方。
2・平成10年4月1日以降に取得した建物の償却方法は、定額法に限られますから注意が必要です。
3・届出により選択しなかった場合、各減価償却資産の種類等に応じた法定償却方法が適用されます。
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
表題・・・所得税のたな卸資産の評価方法の届出手続

1・棚卸資産について、毎営業年度末の計算方法について税務署に届け出る必用があります。よって本年はAという評価方法、次年度はBという評価方法というように気儘に選択することはできません。
2・届出により選択をしなかった場合は、最終仕入原価法が適用されます。
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
表題・・・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

1・源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限です。但し、給与の支給人員が10人未満の場合、1月〜6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税は7月10日、7月〜12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税は翌年の1月10日までに納めることができるようにする場合はこの届出を提出する必要があります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
書き方、内容がよく分らないという方はお尋ね下さるか、下よりの税務署にお尋ね下さい。
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