訪問販売・通信販売・マルチ商法・電話勧誘販売・現物まがい商法等々の契約解除の手続きは!    




クーリングオフTOP



ご依頼ご相談は
一定の期間内であれば消費者が事業者に対して注文した、また、契約締結した案件を、無理由かつ無条件で撤回・解除ができるという、消費者に与えられた強力な権利です。

クーリング・オフ可能な商品

クーリング・オフが出来ない場合
1>通信販売
2>店等に出向いて購入した商品
3>自動車などの高額商品
 
 ※あくまでも消費者保護の制度です。法人名・個人事業者名で契約がなされている場合は、この制度はご利用できません
あなたは、その時こんな状況ではなかったでしょうか?


 @不意打ち的に勧誘された
 A本当は望んでいない商品だったが・・・
 B脅迫まがいの説明におどおど・・・
 C・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


  でも、一晩・いや二晩寝たら・・・あんな契約してしまったが・・・契約の解除をしたい、と言う考えになるかもしれません。こんな時、クーリング・オフが有効です。ご相談は、この国家資格のもと、あなたの秘密を守り的確に書類を作成し、あなたの権利を守る クーリング・スタッフ(イシカワ行政書士事務所)に依頼しましょう!!


クーリング・オフ制度の特殊性

 契約の拘束力から解放されるための理由は不要。一定期間内に書面による通知さえすれば、無理由・無条件で契約の拘束力から免れることが可能・・・


民法の原則論とは?

 契約を一度締結してしまえば、強迫(民法第96条1項)、錯誤(民法第95条)、債務不履行(民法第541条・543条)・・・等、このような理由がなければ一旦締結した契約は尊重されなければならず、一方的に解約の主張をして支払い拒否をしても、逆に民法415条をたてに相手方から損害を賠償を請求されることもありあえます。
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