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秘密を守る義務

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(秘密を守る義務)

行政書士法第12条

行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。


(罰則)

行政書士法第22条

第12条又は第19条の3に規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。




このように、法律により依頼者の方の秘密は守られますので、御安心して依頼することができます
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