特定継続的役務 |
特定継続的役務の提供期間 |
契約の解除によって通常生ずる損害の額 |
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額 |
1>人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体形を整え、又は体重を減ずるための術を行うこと
<エステイックサロン>
<エステ> |
1月 |
2万円
又は
(特定継続的役務の対価の総額)−(提供された特定継続的役務の対価に相当する額)※<以後契約残額という>)÷10/100の相当する額のいずれか低い額 |
2万円 |
2>語学の学校
(学校教育法第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは第83条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第1条に規定する学校(大学除く)における教育の補修のための学力の教授に該当するものを除く)
外国語教室 |
2月 |
5万円
又は
契約残額の20/100に相当する額のいずれか低い額 |
1万5千円 |
3>学校教育法第1条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く)、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは第83条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(4の項において「入学試験」という)に備えるため又は学校教育(同法第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く)における教育をいう。同項において同じ)の補修のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る)
学習塾 |
2月 |
5万円
又は
当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 |
2万円 |
4>入学試験に備えるため又は学校教育の補修のための学校教育法第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る
家庭教師派遣 |
2月 |
2万円
又は
当該特定継続的役務提供契約における1月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 |
1万1千円 |
5>電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
パソコン教室 |
2月 |
5万円
又は
契約残額の20/100に相当する額のいずれか低い金額 |
1万5千円 |
6>結婚を希望する者への異性の紹介
結婚情報サービス |
2月 |
− |
3万円 |