|
 |
 |
平成17年7月26日に公布された「会社法」が平成18年5月1日より施行され、これに伴い「会計計算規則に関する法務省令」により、次のように大幅に変更されることとなりました。詳細については関係官署等にお尋ねしてくださいませ。 |
 |
具体例 |
1・貸借対照表の「資本の部」が「純資産の部」となり分類項目が変更 |
・「純資産の部」は「株主資本」と「株主資本以外」の各項目に区分されます。
・「株主資本」は資本金、資本剰余金、利益剰余金に区分されます。
・「資本剰余金」は、資本準備金及びその他資本剰余金に区分されます。
・「利益剰余金」は利益準備金及びその他利益剰余金に区分されます。
・「株主資本以外」の各項目は評価・換算差額等及び新株予約権に区分されます。
|
2・損益計算書の区分が変更され前記繰越利益以降の記載が無くなります |
経常損益の部(営業損益の部、営業外損益の部)、特別損益の部という区分が無くなり、
1・・・売上高
2・・・売上原価
3・・・販売費及び一般管理費
4・・・営業外収益
5・・・営業外費用
6・・・特別利益
7・・・特別損失
の、7区分となりました。 |
3・利益処分計算書が廃止され、「株主資本等変動計算書」の作成が必要となります |
株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成されます。 |
4・注記表の作成が必要となります |
・継続企業の前提に関する注記
・重要な会計方針に係わる事項に関する注記
・貸借対照表に関する注記
・損益計算書に関する注記
・株主資本等変動計算書に関する注記
・税効果会計に関する注記
・リースにより使用する固定資産に関する注記
・関連当事者との取引に関する注記
・重要な後発事象に関する注記
・その他の注記 |
|