修繕費と資本的支出の簡易判定表
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お知らせ
  • 最終判断は専門家かもとよりの税務署にお尋ね下さい
  • 個人の責任でこの表をご利用下さいませ
  • この表はあくまでも目安としてのご利用を目的としております。
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※1・・・(基通7−8−5)

修理・改良等のために要した費用の額のうちに修繕費であるか資本的支出であるか明らかでない金額がある場合において、継続してその金額の30%相当額とその修理・改良等をした固定資産の前期末における取得価格の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費として、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。

下記表の(A)の金額及び(B)の金額の計算式

<Aの金額>  支出金額×30% と 前期末取得金額×10% との少ない金額

<Bの金額>  支出金額−Aで得た金額



       
修繕費・資本的支出の簡易判定表
修理・改良等に要した費用
修繕費 YES
20万円未満ですか?
NO    
修繕費 YES
おおむね3年周期の短い費用ですか?
NO    
明らかに資本的支出の部分ですか? YES
資本的支出
NO    
修繕費 YES
明らかに修繕費の部分ですか?
NO    
修繕費 YES
60万円未満か?
NO    
修繕費 YES
前期末取得価格のおおむね10%相当額以下か?
NO    
修繕費 YES

(A)の金額
継続して7:3基準により経理しているか?※1参照 YES

(B)の金額
資本的支出
NO    
修繕費 NO
資本的支出か YES
資本的支出
 


<注意>
 この表で得た結果は参考にとどめて頂き、その詳細については必ず税務署の担当課でご確認の上経理処理して下さい。当方としましてはこの表をあくまでも目安として使って頂くことを目的として作成しております。