租税公課
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お知らせ
  • 必要経費となる税金
  • 必要経費にならない税金
  • この2点に注意しましょう
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税金を必要経費に計上する時期

1>原則・・・納付が確定した年度
    事業税・・・・申告した年、固定資産税・・・・納税通知書が到達した年
2>翌年にまたがる場
    固定資産税等については翌年にまたがる場合もあります。そのような場合、未払金に計上してもかまいません。その場合の仕訳について、

        借方 租税公課  貸方 未払金

必要経費との判断の目安

1>プライベートな部分に係わる税金は基本的には必要経費にならない。

2>登録免許税については固定資産の取得価格に含まれる場合もありますので、詳細については税務署にお尋ねください。

       
必用経費となる税金 項    目 内    容
事業税 事業をおこなっている人にかかる税金(都道府県税)
消費税 消費税の課税事業者にかかる税金
事業所税 事業所用の建物等建てたり持っていると係る税金(市町村税)
印紙税 事業に関連して領収書・契約書等の課税文書に使用する場合
自動車税 事業用の車に係る税金
その他 関税・たばこ税・酒税等(事業に関連する場合)
必用経費とならない税金 罰金・延滞税・加算税 例え業務上の場合でも不可
所得税 同上
住民税

同上

必用経費とならない場合の会計処理は?(仕訳)
 交通違反をして罰金10,000円を現金で支払った
借    方 金  額 貸  方 金   額
店主貸勘定(事業主) 10,000 現  金 10,000
 上記を次のように仕訳をいたしますと間違いです。
租税公課 10,000 現  金 10,000
   



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