
合併についての疑問
〇疑 問
@合併の必要性について
A広域行政に無い合併のメリット
知立市は、5市で、消防の広域連合の準備をすすめています。また、ごみ処理について刈谷市と、し尿処理については豊田市と、それぞれ、組合をつくって運営してます。「広域連合組織」や「組合組織」といった広域行政に無い合併のメリットは何か
B合併特例法について
市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)改正の主な内容 (平成11年7月16日公布・原則として同日施行)です。
これは、平成17年3月31日までの時限法になっています。
C最近の合併したところについて
D合併によって考えられるメリット
E合併によって考えられるデメリット
〇回 答
@合併の必要性について
@−1 地方分権の推進
地方分権は、行政の権限をできる限り市民に近い視点を持つ市役所に移し、市役所の地域性に適った行政運営が推進できるようになるための取組です。これを円滑に進めるためには、市役所の行財政基盤を強化することが必要で、合併は、行財政基盤をより強固にするといわれています。
@−2 高齢化社会への対応
今後、高齢化が一層進展し、高齢者への福祉サービスがますます大きな課題となってきており、財政的な負担や高齢者を支えるマンパワーの確保が心配されており、合併による効率的効果で、財政負担の軽減が計られ、そして、その資源でマンパワーの確保が期待されます。
@−3 多様化する住民ニーズへの対応
市民の価値観の多様化、技術革新の進展などにともない、市民が求めるサービスも多様化、高度化しています。これに対応するため、専門的・高度な能力を有する職員の育成・確保が求められており合併による効率的効果で、専門職員の新設などが期待されます。
@ー4 生活圏の広域化への対応
交通網の発達などにより日常の生活圏が拡大し、これに伴い行政も広域的に対応する必要があります。また、市の区域を越えて市街地が連続しており、より広い観点から一体的なまちづくりを進めることが求められており、合併になれば、それが可能となります。
@−5 類似施設の建設廃止
危機的な財政状況にあるなかで、より効率的な行政運営が求められています。とりわけ、隣接市での類似施設の建設には批判が高まっており、合併により、類似施設の建設を廃止することが可能となります。(このページのトップへ)
A広域行政に無い合併のメリット
広域行政においては、責任の所在が不明確となりがちであり、また関係団体との連絡調整に相当程度の時間や労力を要するために迅速・的確な意思決定を行うことが出来ずに、事業実施等に支障を生じる場合も見受けられ、合併のほうがより、効率的行政ができるようになる。(このページのトップへ)
B合併特例法について
「市町村の合併の特例に関する法律
(合併特例法)」の概要
市町村行政の広域化の要請に対処し、自主的な市町村の合併を推進し、あわせて合併市町村の建設に資することを目的とする。
合併をしようとする市町村は、合併の是非を含め、市町村建設計画の作成やその他合併に関する協議を行うための協議会を設置する。
合併協議会の会長及び委員は、関係市町村の議会の議員、長、その他の職員、学識経験者の中から選任する。
有権者の50分の1以上の者の署名をもって、市町村長に対して、合併協議会の設置の請求を行うことができる。
全ての関係市町村で同一内容の請求が行われた場合には、全ての関係市町村長は、合併協議会設置協議について、議会にその意見を付して付議しなければならない。
合併市町村がハード・ソフト両面の施策を総合的かつ効果的に推進するため、合併市町村、都道府県が実施する事業等を内容とする計画を作成する。
また、合併市町村は、あらかじめ都道府県知事に協議し、議会の議決を経て、計画を変更することができる。
平成17年3月31日までに、合併する場合に限り、市制施行のための人口に関する要件は、4万以上とする。
なお、市の全域を含む区域をもって平成17年3月31日までに行われる新設合併にあっては、市制施行のための要件をいずれか備えていない場合でも備えているものとみなす。
合併前の関係市町村の協議により、旧市町村の区域ごとに、合併市町村の長の諮問により審議又は必要な事項につき意見を述べる審議会(地域審議会)を置くことができる。
(1)新設合併の場合
@ 定数特例を活用する場合(設置選挙を実施)
合併市町村の議員定数の2倍まで定数増(最初の任期)
A 在任特例を活用する場合
合併前の議員が2年までの期間在任が可能
(2)編入合併の場合
@ 定数特例を活用する場合(増員選挙を実施)
増員選挙及び次の一般選挙による議員の任期まで定数増が可能
定数増:(編入先の旧定数)×(被編入の旧人口)/(編入先の旧人口)
増員選挙による任期:編入先の市町村の議員の残任期間
A 在任特例を活用する場合
編入先の議員の任期まで在任が可能
さらに次の一般選挙による議員の任期まで定数増が可能
関係市町村の議会の議員のうち、合併がなければ退職年金の在職期間の要件(在職12年以上)を満たすこととなる者は、当該要件を満たしているとみなす。
選挙による委員は、一定数以内、一定期間に限り、引き続き在任することができる。
一般職の職員が引き続き職員の身分を保有するようにし、また公正に取り扱わなければならない。
合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3年度に限り、不均一の課税を行うことができる。
合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度について、合併関係市町村が合併しなかった場合と同様に算定し、その後5年度については段階的に増加額を縮減する。
(1)
市町村建設計画に基づく次の事業又は基金の積立てで特に必要と認められるものは、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度に限り、地方債を充当でき、元利償還金の一部は、基準財政需要額に算入する。
@ 一体性の速やかな確立・均衡のある発展のための公共的施設の整備事業等
A 地域住民の連帯の強化・旧市町村の区域の地域振興等のための基金の積立て
(2)
「市町村建設計画」を達成するための事業に要する経費に充当する地方債について特別の配慮をする。
災害等に対する国の財政援助につき、合併市町村が不利益とならないようにする。
一定期間に限り、従前の選挙区によるか、または合併市町村が従前に属していた郡市の区域を合わせて一選挙区を設けることができる。
(1)
国の役割
@ 都道府県及び市町村の自主的合併に関する助言、情報の提供等を実施
A 合併市町村の建設に資するため必要な財政上の措置その他の措置
(2)
都道府県の責務
@ 市町村の自主的合併に関する助言、情報の提供等を実施
A 市町村の求めに応じた市町村相互間の必要な調整
B 市町村建設計画の達成のための事業の実施その他の必要な措置
都道府県知事が公益上必要と認める場合に、関係市町村に対し合併協議会の設置の勧告をする場合には、あらかじめ関係市町村の意見を聴くとともに、勧告した場合には、その旨を公表しなければならない。
[参考]過疎地域自立促進特別措置法(過疎法)(平成12年法律第15号)
上の合併特例(平成12年4月1日から平成22年3月31日まで)
過疎地域の市町村を含む合併があった場合には、合併市町村が過疎地域に該当しない場合であっても、合併市町村のうち、旧過疎地域のみを過疎地域とみなして、過疎法上の措置をすべて適用する。(このページのトップへ)
C最近の合併の状況
最近の合併の状況
(昭和60年4月1日以降)
| 合併年月日 |
新市町村名 |
合併関係市町村名 |
合併形態 |
| 昭和62年4月1日
| 藤橋村(岐阜県)
| 藤橋村、徳山村
| 編入 |
| 昭和62年11月1日
| 仙台市
| 仙台市、宮城町
| 編入 |
| 昭和62年11月30日
| つくば市
| 桜村、谷田部町、 豊里町、大穂町
| 新設 |
| 昭和63年1月31日
| つくば市
| つくば市、筑波町
| 編入 |
| 昭和63年3月1日
| 仙台市
| 仙台市、泉市
| 編入 |
| 昭和63年3月1日
| 仙台市
| 仙台市、秋保町
| 編入 |
| 平成3年2月1日
| 熊本市
| 熊本市、北部町
| 編入 |
| 平成3年2月1日
| 熊本市
| 熊本市、河内町
| 編入 |
| 平成3年2月1日
| 熊本市
| 熊本市、飽田町
| 編入 |
| 平成3年2月1日
| 熊本市
| 熊本市、天明町
| 編入 |
| 平成3年4月1日
| 北上市
| 北上市、和賀町、 江釣子村
| 新設 |
| 平成3年5月1日
| 浜松市
| 浜松市、可美村
| 編入 |
| 平成4年3月3日
| 水戸市
| 水戸市、常澄村
| 編入 |
| 平成4年4月1日
| 盛岡市
| 盛岡市、都南村
| 編入 |
| 平成5年7月1日
| 飯田市
| 飯田市、上郷町
| 編入 |
| 平成6年11月1日
| ひたちなか市
| 勝田市、那珂湊市
| 新設 |
| 平成7年9月1日
| 鹿嶋市
| 大野村、鹿島町
| 編入 |
| 平成7年9月1日
| あきる野市
| 秋川市、五日市町
| 新設 |
| 平成11年4月1日
| 篠山市
| 篠山町、西紀町、 丹南町、今田町
| 新設 |
| 平成13年1月1日
| 新潟市
| 新潟市、黒埼町
| 編入 |
| 平成13年1月21日
| 西東京市
| 田無市、保谷市
| 新設 |
| 平成13年4月1日
| 潮来市
| 潮来町、牛堀町
| 編入 |
| 平成13年5月1日
| さいたま市
| 浦和市、大宮市、与野市
| 新設 |
| 平成13年11月15日
| 大船渡市
| 大船渡市、三陸町
| 編入 |
| 計 |
|
49 |
編入17、新設7 |
1 住民の利便性の向上
| ● 利用可能な窓口の増加により、住民票の発行などの窓口サービスが、住居や勤務地の近くなど多くの場所で利用可能になります。 |
| ● 旧市町村界を越えた見直しにより生活の実態に即した小中学校区が設定できます。 |
| ● 利用が制限されていた他の市町村の公共施設(図書館、スポーツ施設、保健福祉
センター等)が利用しやすくなります。 |
2 サービスの高度化・多様化
| ● 小規模市町村では設置困難な女性政策や都市計画、国際化、情報化等の専任の組識・職員を置くことができ、より多様な個性ある行政施策の展開が可能になります。 |
| ● 従来、採用が困難又は十分に確保できなかった専門職(社会福祉士、保健婦、理学療法士、土木技師、建築技師等)の採用・増強を図ることができ、専門的かつ高度なサービスの提供が可能になります。 |
| ● 行財政基盤の強化による行政サービスの充実や安定が図られます。 |
| ● 公共的団体の統合や新設が図られ、多様な事業、広域的な事業等の展開が可能になります。 |
| ● 職員の競争が促され、多くの職員から有能な役職員を登用できるとともに、研修の円滑な実施が可能となり、職員がレベルアップして、行政レベルも向上します。 |
3 重点的な投資による基盤整備の推進
| ● 重点的な投資が可能となり、地域の中核となるグレードの高い施設の整備や大規模な投資を必要とするプロジェクトの実施が可能になります。 |
4 広域的観点に立ったまちづくりと施策展開
| ● 広域的視点に立って、道路や公共施設の整備、土地利用、地域の個性を活かしたゾーニングなど、まちづくりをより効果的に実施することができます。 |
- ○ 幹線道路以外の道路の連結が旧市町村界を越えてよくなり、渋滞に巻き込まれずに移動できる。また、隣接する市町村で異なっていた道路の幅や整備状況が改善されます。
- ○ 手狭な市街地中心部の学校や文化施設を、合併した周辺部のゆとりある地域に移転し、周辺部の活性化を図ることができます。
- ○ より広い観点から土地利用を検討・調整し、市町村内で、住居ゾーン、商業賑わいゾーン、工業ゾーン、健康・福祉・文化ゾーン、自然ふれあいゾーンなどをある程度のスケールをもって設定し、魅力あふれるまちづくりができます。
| ● 環境問題や水資源問題、観光振興など、広域的な調整、取組等を必要とする課題に関する施策を有効に展開できます。 |
5 行財政の効率化
| ● 総務、企画等の管理部門の効率化が図られ、相対的にサービス提供や事業実施を直接担当する部門等を手厚くするとともに、職員数を全体的に少なくすることができます。 |
| ● 三役や議員、各市町村に置くこととされている委員会や審議会の委員、事務局職員などの総数が減少し、その分経費も節減されます。 |
| ● 広域的観点からスポーツ施設、文化施設等などの公共施設が効率的に配置され、
狭い地域で類似施設の重複がなくなります。 |
6 地域のイメージアップと総合的な活力の強化
| ● より大きな市町村の誕生が、地域の存在感や「格」の向上と地域のイメージアップにつながり、企業の進出や若者の定着、重要プロジェクトの誘致が期待できます。 |
| ● 政令指定都市や中核市の指定を受け、より総合的な行政を展開できます。 |
| ● 地域の総合力が向上し、全体的な成長力や苦境を乗り越える力が強くなります。 |
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E合併によって考えられるデメリット
(1)役所等公共施設が遠くなりがちになる。
(2)市民の声が届きにくくなる。
(3)小さな政府になることによって、量的サービスの低下が考えられる
(4)中心部の開発がより推進されがちになる。
(5)昔ながらの地名が消えていく。
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