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●八橋旧跡保存会●
かきつばたの育成を通して、歴史・文化を継承しながら、観光行政に寄与しているボランティア団体です。
◎会 則
(名称)
第1条 本会は八橋旧跡保存会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は八橋町無量寿寺内に置く。
(目的)
第3条 本会はかきつばたの育成と共に社会にかきつばたを広め、庭園の造改園を行い、かきつばた発展と旧跡保存活動を行う。
(事業)
第4条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)かきつばた旧跡保存のための調査研究
(2)かきつばたを社会に広めるための啓発
(3)観光地として造園及び改園・整備
(4)かきつばた祭の事業計画
(5)会員間の慶弔並びに親睦会
(6)その他かきつばた発展保存に関する事項
(会員)
第5条 本会は八橋旧跡保存の志を同じくする区長及び市議会議員、その公職経験者、学識者、またはかきつばた保存・旧跡に必要な人を以って組織する。
第6条 本会の会員は公職(市議会議員、区長)就任と同時に入会することができる。
第7条 本会に入会せんとする者は、入会届書を必要とする。但し公職就任者は就任を入会届と見なし口頭にて申し込む 事ができる。
第8条 本会を退会せんとする者は、退会届を提出しなければならない。
但し事情により口頭にて届出することができる。
(役員)
第9条 本会に下の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)会計 1名
(4)総務部長 1名
(5)売営部 2名
(6)茶営部 1名
(7)庭園部 3名
(8)幹事 若干名
第10条 本会に顧問を置くことができる。
(役員職務)
第11条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は会務を掌握し、本会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。
(3)会計は本会の会計事務にあたり、経理を処理する。
(4)総務部長は保存会行事、視察、会計補佐、内務関係の業務を行う。
(5)売営部は売店業務に関する業務を行う。
(6)茶営部は茶室、野点、茶道具、お茶に関する業務を行う。
(7)庭園部はかきつ池及び樹木、池等の給排水、庭園に関する業務を行う。
(会議)
第12条 定期総会は毎年1回とし、臨時総会は必要に応じて開くことができる。
総会は会員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
総会の議決事項は出席者の過半数の賛成により決定する。
定期総会には決算書を提出しなければならない。
但し会計報告に変えることができる。
その他役員会において必要と認めた事項は、総会に提出することができる。
第13条 役員会は幹事以上を以って組織する。
役員会は過半数以上の出席を得て開会し、出席の過半数を以って決定する。第4条については役員会で決定することができる。
(会則)
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日までとする。
役員の任期は1ケ年とする。但し再選は妨げない。
第15条 本会の財政は管理費、寄付金、その他の収入を以って運営する。
第16条 本会則に定めない事項、又は会則の変更等は総て総会において決定する。
(附則)
本会則は昭和45年12月4日より摘要する。
会則一部修・改正
昭和47年12月28日 第9条、第11条
平成元年12月26日 第9条、第11条、第14条