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(仮称)知立市まちづくり基本条例(案)
前 文
私たちのまち知立市は、歴史・文化あふれるまちです。先人が築いた地域資源や文化を引き継ぐのは、私達です。
私たち市民は、ここに集い、暮らし、働き、学び、育ち、それぞれの歴史を刻んでいます。
このまちを、暮らしやすく、生きていて楽しいと感じることのできるまちにするために、わたしたち市民は、ともに力を合わせていかなければなりません。
それは、市民が、市民の手で、市民の責任で主体的にまちづくりにかかわっていくことです。市民の力と英知を生かし、市民と市が、お互いの持ち味を尊重し,協力しながら対等な関係で、それぞれが役割を分担する協働型なまちづくりが求められています。
人と人がふれあう豊かなまちづくりをすすめ、潤いのある豊かな未来を子供たちに残すことを命題とした、知立市の創造の実現を目指して、ここに、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は,知立市の市政運営における市民参画の基本的な事項を定めるとともに、市民と市の役割を明らかにすることによって相互の協働によるまちづくりを推進し、豊かで活力のある地域社会の創造に寄与することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例に掲げる用語の定義は、次の通りとする。
(1)まちづくり より住み良いまちをつくるための取り組みをいう。
(2)市民参画 市の政策立案、運営等に当たって、広く市民の意向を反映させるとともに、市民と市との協 働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政の施策に参画することをいう。
(3)市民 市内に在住、在勤、在学する個人及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体を いう。
(4)協働 市民と市が、それぞれの果たすべき役割を自覚し、信頼関係を築くとともに、市民と市が所 有する社会的資源を相互に出し合いながら、協力することをいう。
(5)市民活動 市民の自発的参加によって行われる不特定多数のものの利益、その他地域社会の利益を追求 する活動をいう。
(基本原則)
第3条 市民と市は、市民参画の基本原則に基づき協働するものとする。
(目的共有の原則)
第4条 市民と市は、地域社会の課題の解決に向け協力するものとする。
(相互理解の原則)
第5条 市民と市は、相互の存在意義や特性を認識し尊重するものとする。
(対等の原則)
第6条 市民と市は、双方が対等の立場で自由な意思にもとづき活動の発展と促進に努めるものとする。
(市民の役割)
第7条 市民は、まちづくりにおける自らの立場を理解し、積極的に市民参加に務めるものとする。
2 市民は、市民相互の自由な発言を尊重し、主体的かつ民主的な市民参加に務めるものとする。
3 市民は、市民活動の促進を図るとともに、市政に関心を自ら高めるよう務めるものとする。
4 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、その活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
(市長の責務)
第8条 市長は、市民の信託に応える代表者として、まちづくりの推進に努めなければならない。
2 市長は、提出された提言を尊重し、市政に反映するものとする。ただし、反映できない提言については、市長は市民に対し説明責任を負うものとする。
(市の責務)
第9条 市は、市民が参画する市政を推進するため、情報公開制度及び個人情報保護制度を踏まえ、市政に関する情報を分かりやすく提供し、市民の情報の共有化に務めるものとする。
2 市は、市政運営における市民参画の機会を積極的に提供するとともに、市民の意向を的確に把握し、施策に反映させるよう務めるものとする。
3 市は、市民参画の継続的な発展に向けて、創意工夫に務めるものとする。
4 市は、市民活動の有機的活動を促進するため、適正な支援を行うよう務めるものとする。
5 市は、市民から意見・要望・苦情があったときは、速やかに事実関係を調査し、対応しなければならない。
6 市は、前項の規定による対応後は、速やかに、対応記録を作成しなければならない。
(議会の役割)
第10条 議会は、地方自治法などに基づく権能の行使、この条例の理念実現のため、まちづくりの推進に務めるものとする。
(知立市まちづくりやろまい委員会)
第11条 市は、この条例の理念実現のため、知立市まちづくりやろまい委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員は18歳以上の市民から公募で選出する。
3 委員会は自主運営とし、市の制度や考え方、あるいは実施している施策や事業について市民の立場で、調査研究し、下記項目について提言する。
(1)市政全般にわたる調査、研究及び政策提言。
(2)行政が提案する政策課題に対する調査・研究。
(3)市民及び各種機関からの情報の収集と意見交換。
(4)その他、設置目的を達成するための活動。
4 市は、委員会の運営に関する経費を、予算の範囲内で助成する。
5 市長は、委員会の意見を市政に反映するよう務めるものとする。
6 委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
(地区コミュニテイ委員会)
第12条 市は、概ね小学校を範囲としたまちづくりを推進するため、地区コミュニテイ委員会(以下「地区委員会」という。)を設置する。
2 地区委員会は、当該地区の市民から公募等で選出された委員により組織された任意団体で、市に設立申請し、認められたものをいう。
3 地区委員会は自主運営とし、地区内の課題解決に連携して対処し、具体的なまちづくり施策を推進するため、地区別まちづくり実施計画を調査・研究の上策定し、市に提出することができる。
4 市は、地区委員会の運営に関する経費を、予算の範囲内で助成する。
5 市長は、地区委員会の意見を市政に反映するように務めるものとする。
6 地区委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
(市民活動支援センタ−)
第13条 市は、市民活動を支援するため、市民活動支援センタ−(以下「センタ−」という。)を設置する。
2 センタ−に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(行政評価)
第14条 市は、能率的かつ効果的な行政運営をすすめるため市民参加のもと行政評価を行い、その結果を市民に公表するものとする。
(事前提言)
第15条 市は、総合計画をはじめ施策に関する重要な計画等を策定するときは、市民からの事前提言を受け、市民の意見を十分に反映するよう務めるものとする。
(審議会等)
第16条 条例及び要綱で設置する審議会等は市民参画を原則とする。
(1)市民参加は公募を原則とする。
(2)市民委員の選任は可能な限りの参加を原則とする。
(3)関係団体委員は必要最小限とする。
(4)市民委員の男女比率は半々が望ましい。
(市民投票)
第17条 市長は、特に重要な政策について広く市民の意見を直接問う必要があると認める場合は、市民投票を実施することができる。
2 前項の場合の実施項目は、別に定める。
(連携)
第18条 市は、近隣自治体と効率的・効果的なまちづくりに向け連携するものとする。
2 市は、まちづくり、その他の分野における国際交流に務めるものとする。
(条例の位置付け)
第19条 この条例は、知立市のまちづくりの基本となる条例であるので、他の条例、規則等、まちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合は、本条例を尊重し、適合を図るように務めなければならない。
(条例の検討及び見直し)
第20条 市長は、この条例の施行後、5年を超えない期間ごとに、この条例が知立市にふさわしいものであり続けているかどうか等を、検討するものとする。
2 市長は、前項の規定による検討結果を踏まえ、この条例及びまちづくり制度について見直す等、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。