ゆめあるまち・・・

                                 
ボランティアサークル新友会


◎規 約


第一章  組織及び目的
 第1条  この会はボランティアサークル新友会と称す。  
 第2条  この会は知立市に在住する市民にて組織する。(この限りではない)
 第3条  この会は会員相互の交流を通じ、地域の発展と生活環境の向上を図ることを目的とする。


第二章  活動
 第4条  この会は第3条の目的を達成するために地域の住民の皆様方と連携のもと次の活動を行う。
  1) 会員のみならず地域の住民の参加を呼びかけ美化作業を始めとした安心、安全な街づくりに努める。
  2) 活動の企画、実施は会員の総意によって図る。
  3) 市、町内会の行事に積極的に参加、協力する。
  4) 年度における総会において活動計画案を協議する。
  5) その他、目的を達成するための必要事項。

第三章  役員、世話人
 第5条  この会は下記の役員、世話人を置く。
        会長    1名    相談役    2名
        副会長  1名    世話人   12名
        会計    2名    事務局    2名
 第6条  役員、世話人は、総会にて選出し、任期は2年とする(再選は妨げない)
 第7条  会長は会を代表し活動の陣頭指揮をとる。又、副会長は会長を助け会長の事故あるときは代理する。
 第8条  役員、世話人は任期満了した時も後任者が就任するまでは任期を全うする。

第四章  会議
 第9条  会議は総会及び役員会、世話人会とする。
  1) 総会は年1回とし会長が召集する。ただし、会長が必要と認めた時、又は、会員3分の1以上からの要請が
   あった時は会長が臨時に召集する。
  2) 役員会、世話人会は必要に応じて会長が召集する。
 第10条  総会に付議する事項は次の通りとする。
  1) 活動計画及び予算、決算報告
  2) 規約の見直しと改定
  3) 役員、世話人の選出
  4) その他、必要と認める事項
 第11条  役員、世話人は会の運営に関し必要な事項を協議する。
 第12条  議事は出席者の過半数によって決定し可否同数の場合は議長が決定する。

第五章  会計
 第13条  この会の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
 第14条  この会の会計は、会員の年会費及び、活動参加費、寄付をもって当てる。
 第15条  この会の年会費は1会員1200円納入する。
  1) 新規加入者(中途加入)は年会費は不要とする。ただし活動費は会員同額負担とする。
  2) 既納した年会費は誤徴集による他は返納しないものとする。
 第16条  会費の使用は必要があると役員の2分の1以上が認めた場合に限り使用できる。ただし、総会におい
  て報告し承認を得なければならない。
  1) 会員の死亡及び疾病には次の弔慰金又は見舞金を贈呈
   ア 会員の死亡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10000円
   イ 会員の疾病(入院1ヶ月以上)・・・・・・5000円
 第17条  会員はいつでも会計に関する書類を閲覧することができる。

第六章  付則
 第18条  この規約に明文のない事項は役員会の決議によって執行し、総会において会長より報告する。
 第19条  この規約は平成14年1月28日より執行する。