これから福祉資格を取得したい方に、各種資格をご紹介します。
受験に必要な基準等をご確認の上、各自の責任でお申し込み・お問合せください。
・社会福祉士 ・介護福祉士 ・精神保健福祉士 (国家資格)
・社会福祉士とは、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づき、社会福祉士の名称を用いて、
専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により
日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う
ことを業とする者です。
・介護福祉士とは、社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士の名称を用いて、専
門的知識及び技術をもって、身体上・精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障が
ある人の入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、その人や介護者に対して介護に関する指導を
行う専門職の国家資格です。介護福祉士は、社会福祉士がソーシャルワーカーと呼ばれるのに対
し、ケアワーカーと呼ばれます。
職種の具体的なものとしては、福祉施設では、老人ホーム、身体障害者更生援護施設の「寮母・
寮父」と呼ばれる介護職、在宅では、高齢者・心身障害者関係の「ホームヘルパー」などがあげら
れます。また、介護職としての専門性をいかして、在宅介護支援センターの職員などのように相談
に当たる場合もあります。
※社会福祉士・介護福祉士資格は、国家資格ですが医師や弁護士のように「業務独占」の資格で
なく、「名称独占」の資格です。
・精神保健福祉士とは、精神保健福祉士法に基づき、精神保健福祉士の名称を用いて、精神
障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神病院その他の医療施設にお
いて精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利
用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓
練その他の援助を行うことを業とするものをいいます。
資格試験の情報はこちら。
財団法人
社会福祉振興・試験センター
電話 03−3486−7521http://www.sssc.or.jp/index_2.html
・介護支援専門員(ケアマネージャー)
・介護支援専門員とは、介護保険のサービスを利用する方等の相談に応じ、利用者の希望や心
身の状態等を考慮して、 適切な在宅または施設のサービスが利用できるように市町村、 在宅サー
ビス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行うのが介護支援専門員(ケアマネージャー)です。
資格を取得するためには、医師、歯科医、薬剤師、保健婦、看護婦、理学療法士(PT)、作業療法
士(OT)、社会福祉士、 介護福祉士等をはじめとする保健・医療・福祉サービスの従事者のうち、5
年以上の実務経験を経た後、 都道府県知事又はその指定した者が行う「介護支援専門員(ケアマ
ネジャー)実務研修受講試験」に合格し、 その後行われる介護支援専門員実務研修を終了する必
要があります。
資格試験の情報はこちら。
社会福祉法人
愛知県社会福祉協議会
電話 052−232−1181http://www.aichi-fukushi.or.jp/frame/index.html
・ホームヘルパー(1級・2級・3級)
・ホームヘルパーとは、肉体的・精神的に日常生活を送るのに支障のある高齢者や障害者に、
その生活面でのサポートを行うために利用者の家庭に訪問し、サービスを提供する人のことです。
資格取得講習の情報はこちら。
(株)クレア(CLEA)
電話 0120−28−0123http://www.mikaworld.com/crea-kaigo/ (株)ニチイ学館
電話 0120−555−212http://www.nichiigakkan.co.jp/education/index.html (株)日本医療事務センター
(ニック教育講座)
電話 052−581−4573http://www.29-4153.com/02homehelper/home_curriculum.htm (株)三幸福祉カレッジ
電話 0120−294−350http://www.sanko-fukushi.com/index.html
※この他にも各地で開催されています。
・福祉住環境コーディネーター(1級・2級・3級)
・福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障害者に対して住みやすい住環境を提案する
アドバイザーです。医療・福祉・建築について体系的で幅広い知識を身につけ、各種の専門家と
連繋をとりながらクライアントに適切な住宅改修プランを作成します。また福祉用具や諸施策情報
などについてもアドバイスします。
厚生労働省は平成13年1月から介護支援専門員に加え「福祉住環境コーディネーター2級合
格者」を、介護保険制度による居宅介護住宅改修費の支給申請にかかる「理由書作成」を行な
うことができる専門職として位置づけました。
資格試験の情報はこちら。
東京商工会議所
検定試験のページ
電話 03−3989−0777http://www.kentei.org/fukushi/index.html