愛知県刈谷市(中部・東海)在住の行政書士です!名鉄刈谷市駅から徒歩1分。ご相談、書類作成のみの方も歓迎。

小林行政書士法務事務所

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代表行政書士の顔写真 携帯サイトのURLのQRコード 小林行政書士法務事務所 代表:小林憲一
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行政書士とは?

 小林行政書士法務事務所へようこそ
 行政書士は具体的にどんな仕事をするのかイメージできない方も多いでしょう。
 行政書士の業務内容については行政書士法第1条の2及び第1条の3に規定されております。

(業務)
第1条の2
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。  

第1条の3
 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

 わかりやすく言えば、官公署つまりお役所への手続きを代行したり、契約書などの書類を作成したり、これらについて相談に応じたりする仕事というわけです。

       

   このように、行政書士の仕事は範囲がきわめて広いものです。そのため、行政書士の先生によって、得意分野がそれぞれちがいます。当事務所の得意とする分野は次のようなものです。  

内容証明の作成・提出代行

 内容証明は謄本が郵便局に保管されます。そのため、どのような内容を相手方に通知したのか記録に残ります。クーリングオフ、契約解除、債権回収、土地明渡請求など、重大な法律上の利害に関する通知は内容証明を使うのが一般的です。
 私は独立以前に法律事務所に勤務し、10年以上内容証明の作成に携わってきました。行政書士として独立開業してからも契約解除、クーリングオフから、男女間のトラブル、悪徳商法への対処にいたるまで実績と経験を有しております。単なるテンプレート通りの内容証明ではなく、確実に効果の挙がる内容証明の作成はぜひ当事務所におまかせください。
 内容証明について、さらにくわしく知りたい方はこちらのサイトへどうぞ。  サクサク!内容証明!!

各種契約書の作成

 売買契約、賃貸借契約は当然、さらに交通事故から男女間のトラブルについての示談契約書まで、各種契約書の作成もまた当事務所の得意とするところです。必ず、当事者双方にとって納得のいく契約書を作成してごらんにいれます。当事務所独自のサービスとしまして、紙のみではなくデータ(Word形式)でもお渡しします。  

離婚協議書の作成

 離婚の意思そのものは固まっていても、財産分与、慰謝料・養育費の支払いなどの折り合いがつかず、離婚に踏み切れない方が多いようです。専門家による離婚協議書の作成が迅速な離婚への早道となりましょう。もちろん、離婚公正証書の委任を受け付けております。

遺産分割協議書の作成

 相続の割合は法律によって定まるとしても具体的な遺産の分割についてはもめることが多いようです。特に、遺産に不動産が含まれていた場合や相続人の一部が亡くなった被相続人の扶養・介護をしていた場合や逆に被相続人から特別の援助を受けていた場合などは 何年かかっても解決しないということも多いようです。
 ぜひ、当事務所に遺産分割協議書の作成をご依頼ください。

会社設立サポート

 資本金0円で株式会社の設立が可能となったことはご存知でしょうか?仕事を続けながら、サイドビジネスとして起業をする方も増えてきました。
 しかし、会社設立の手続きはやはり初心者にはむずかしいもの。むだに時間と労力を使い、営業の開始が遅れてしまうこともあるようです。
 当事務所におまかせください。当事務所は電子定款に対応しておりますので、印紙代4万円は不用です。登記申請、設立後の税務所、社会保険事務所等への届出はご本人にしていただく形となりますが、くわしいやり方をお教えいたしますのでご安心ください。  

帰化許可申請サポート

 外国人が日本国籍を取得する手続きを「帰化」といいます。近年、帰化を望む外国人の方が増えてきました。  しかし、帰化はきわめて厳格な手続きで要求される書類も多岐にわたります。帰化を思い立っても途中で挫折してしまう方も多いようです。
 帰化申請のサポートについては実績があるものと自負しております。韓国の方の帰化申請に欠かせない韓国戸籍謄本の取得・翻訳、中国の方の帰化申請に欠かせない公証書の翻訳のみの依頼も受け付けております。  

入国管理局への申請取次

 外国人が新規に入国する場合はもちろん、ビザの変更、延長、一時的な出国、すべて入国管理局への申請が必要です。私は申請取次の資格を持っておりますので、手続きをすべて代行することができます。当事務所のもっとも得意とする分野で多くの方から感謝されております。

 ご自分で帰化許可申請、入国管理局への申請をしたいという方はこちらのサイトを参考にしてください。

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