刈谷南総合スポーツクラブ規約
  第1章 総則
  (名称)
第1条 本クラブは、刈谷南総合スポーツクラブと称す。
  (所在地)
第2条 本クラブは、事務所を愛知県刈谷市逢妻町4丁目32番地、刈谷市体育館内に置く。
  (目的)
第3条 本クラブは、刈谷南中学校区におけるスポーツ活動を通し、会員の健全な心身の育成を図るとともに地域住民の健康づくりとコミュニティの活性化に寄与することを目的とする。
  (事業)
第4条 本クラブは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。br> (1) 刈谷南中学校区の体育館及び各種体育施設を利用した定期的なスポーツ活動の実施
(2) 各種スポーツ大会・スポーツ教室の開催
(3) 他の機関、団体等が主催する競技会等への参加
(4) 会員相互の親睦を図るための行事の開催
(5) 各種研修会の開催
(6) 各種広報活動
(7) その他、クラブの目的達成のために必要な事業
  第2章 会員
  (入会資格)
第5条 本クラブの会員となるためには、次の要件を備えていなければならない。
(1) 本クラブの目的に賛同する者であること。
(2) 医師から運動制限、又は禁止の診断を受けていない者であること。
(3) 本クラブの諸規定を遵守する者であること。
  (除名)
第6条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営委員会の決議を経て除名することができる。
(1) 会員が第5条の要件を満たさないとき。
(2) 会員が本クラブの名誉をき損したとき。
(3) 本クラブに対する諸支払金を滞納したとき。
  (入会手続きと会費納入)
第7条 本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従って申し込み、本クラブが定める会費を納入するものとする。
  2 入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。
  (会費)
第8条 会費とは次のものをいう。
(1) 入会金
(2) 年会費
  (会費の返還)
第9条 一度、入金した会費は、原則として返還しない。
  第3章 役員
 (種別及び選任)
第10条 本クラブに、次の役員を置く。
(1) 会 長    1名
(2) 副会長    1名
(3) 理 事   若干名
(4) 事務局長   1名
(5) 運営委員  若干名
(6) 会計監査   2名
(7) 事務局員  若干名
 2  役員理事会は、会長、副会長、理事、事務局長、事務局書記会計、専門部会正副部長で構成する。
 3  会長は、役員理事会で推薦し、総会の承認を得る。
 4  副会長、理事、事務局長、事務局書記会計、会計監査及び専門部会正副部長は役員理事会で推薦し、会長が委嘱する。
  (顧問)
第11条 本クラブに顧問を置くことができる。顧問は、会長が推挙し、役員理事会の同意を得る。
  (職務)
第12条 会長は、本クラブを代表し、運営全体の統轄をする。
 2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
 3  理事は、地域、学校との連携を図り、本クラブの運営の補佐をする。
 4  事務局長は、本クラブの事務を統括する。
 5  運営委員は、各種部会に所属し、本クラブの会務を処理する。
 6  会計監査は、本クラブの会計事務を監査する。
 7  事務局員は、事務局長を補佐すると共に、書記、会計業務のほか、実務処理をおこなう。
  (任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
 2  補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3  役員は、辞任した場合、又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  (報酬)
第14条 事務局長及び事務局担当者へは、本クラブの予算の範囲内で報酬を支給することができる。
  第4章 運営委員
  (運営委員)
第15条 本クラブは、諸活動を円滑に進めるために、若干名の運営委員を置く。
 2 運営委員は、本クラブ員の中から選任する。
 3 運営委員は、夫々の専門部会に所属する。
  第5章 指導者
  (指導者)
第16条 本クラブに実技指導者を置く。
 2  実技指導者は、運営委員会の議決を経て会長が委嘱する。
 3  実技指導者は、スポーツ指導、健康づくり並びに青少年健全育成に熱意を有するものとする。
 4  実技指導者が、本クラブの理念に反する行為等があった場合は、運営委員会の議決をもって、解任することができる。
 5  実技指導者へは、本クラブの予算の範囲内で謝金を支給することができる。
  第6章 会議
  (総会)
第17条 本クラブの総会は、毎年1回以上開催し、次の事項を決議、又は承認する。
(1) 事業報告・決算に関すること。
(2) 事業計画・予算に関すること。
(3) 役員の選出に関すること。
(4) 規約の改正に関すること。
(5) その他、本クラブに関して重要な事項。
 2  総会は、会長が招集し議長となる。ただし、会長は第三者に委任することができる。
 3  総会は、成人会員の1/2以上の出席をもって成立とする。ただし、議決を委任したものは、出席とみなす。
 4  総会の議事は、出席成人会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 5  本規約の改正は、出席者の2/3以上の同意を必要とする。
  (役員理事会)
第18条 役員理事会(顧問、会計監査を除く)は、第10条に定める役員で構成し、必要に応じて開催し、次の事項を協議し決定する。
(1) 事業、予算の執行に関すること。
(2) 事業報告書、決算報告書の作成に関すること。
(3) 事業計画案、予算案の作成に関すること。
(4) 部会、実技指導者に関すること。
(5) その他必要と認められたこと。
 2  役員理事会は、会長が招集し、議長となる。
 3  役員理事会は、構成員の過半数の出席(委任を含む)をもって成立とする。
 4  役員理事会の決議は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  (運営委員会)
第19条 運営委員会は、本会を円滑に運営するため、専門部会の取りまとめを行う。
 2  運営委員長は、運営委員会で選出する。
 3  運営委員会は、必要に応じて開催する。
 4  運営委員会は、運営委員長が召集し、議長となる。
  (専門部会)
第20条 本クラブに専門部会を設置する。
 2  専門部会は、本クラブの企画、教室、サークルの管理などを協議する。
 3  専門部会は、部会長が召集する。
 4  専門部会の設置、名称、目的及び定数等は運営委員会で決定する。
  第7章 会計
  (資金)
第21条 本クラブの資金は、以下のものとする。
(1) 入会金
(2) 年会費
(3) 事業等による収入
(4) 補助金及び交付金
(5) その他の収入
  (資金の管理)
第22条 本クラブの資金は、事務局員が管理し、役員理事会の決定及び事務局長の指示により執行する。
  (会計年度)
第23条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
  第8章 事故の責任
  (事故の責任)
第24集 会員は、本クラブの活動に際しては、諸規定及び施設管理責任者並びに実技指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して、盗難、傷害等の事故がおきても、本クラブ並びに実技指導者に対し、一切の損害賠償責任を請求しないものとする。
  (傷害保険への加入)
第25条 会員はスポーツ傷害保険に加入しなければならない。本クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ傷害保険の対象範囲内のみで対応するものとする。
  第9章 守秘義務
  (守秘義務)
第26条 本クラブの活動を通して知り得た個人情報の扱いには、十分配慮し、第三者への情報漏えい等が無いよう、守秘を厳守するものとする。
  第10章 細則
  (細則)
第27条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は運営委員会で定める。
  第11章 附則
  (付則)
 1 この規約は、平成19年4月1日より施行する。
  (内規)
 1 役員(事務局長、事務局担当者、専門部会正副部長、参加者代表監査を除く)には、会費と同額の報酬を払うものとする。
刈谷南総合スポーツクラブ事務局
Tel: 09035550869