登記とマイナンバー

 登記にマイナンバー自体を使うことはありません。
 登記の際の本人を確認する方法として、「個人番号カード」を使用することがありますが、表面のみコピーをとらせていただき、マイナンバー(個人番号)が記載された裏面のコピーはいただきません。


 個人が法人に不動産を売却した場合、買主の法人にマイナンバーを提供する必要があります

 個人が法人に不動産を購入した場合には、不動産を購入(100万円超に限ります)した法人は、翌年に税務署に対し、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」という法定調書を提出する義務があります。
 2016年1月1日以降に売買代金の支払った場合で100万円を超える場合には、売主である個人のマイナンバーを記載した法定調書を税務署に提出する必要がありますので、買主側の法人にマイナンバーを提供しなければなりません。
 なお、司法書士が提供を受けることはありません。

「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7442.htm