私の意見(特に税理士会について)
私の考え方のいろいろについてはブログをご覧下さい。
アドレスはhttp://blog.goo.ne.jp/okuya-zeirishi です
顧問参与会における質問 平23.11.1
1.これは繰り返し申し上げていることですが、協同組合と広栄会の事務委託割合を明確にしておくことをお薦めします。
例えば取扱高の○○%という基準で委託料を支払うことは、私は決して適当ではないと思っています。同族会社であるA社が関連同族会社であるB社に、いつも一定の割合で資金提供をしていたら税理士として是認できないのではないでしょうか。
東海税理士会と東海税理士協同組合や東海税理士政治連盟などとの取引=事務委託費については従事時間等をもとに負担割合を計算し、総務費・人件費などを計算しその割合で按分負担することとし、税務当局と事前にアグリーメントをとっていることはご承知のとおりです。広栄会と協同組合の取引についてもぜひこのようなアグリーメントをとって経理をなさることを強く進言します。
税理士会の関係する団体が、税務調査で否認を受けて文句も言わないで修正に応じるなんということがあれば恥ずかしいことだと思います。関西の例もあります。どうかアグリーメントをとる努力をしてください。
2.本年の全税共文化財団の補助対象団体に当地区の団体が選ばれました。関係者のご尽力に敬意を表します。
つきましては今後もこのようなことがありましたら、協同組合の総代会などで芸の披露などをして頂けるといいと思います。たしかに総代会の時にはそんな時間がないかもしれませんがボランティア会の発表などもあることですから何らかの方法で組合員にお知らせすることはできないでしょうか。ご考慮ください。
3.会の予算において税務援助(?)に関する受託業務については未確定だからということで、収入支出とも0円であがっています。しかし、そもそも予算というものは未確定であっても会としてこのようにやりたい、というものを適正に見積もって計上をするべきだと思います。何年か前は初めてのことでしたので金額の見積が全くできず、というより前に、受託をするかしないか、さえわかりませんでしたのであのような予算になりましたがすでに何年かを経過して会としての方針も決まってきましたし前例から次年度の方向性も見えるようになってきましたので、次の予算編成に当たっては相当額の見積を入れるべきではないでしょうか。
4.愛のボランティア会の助成は多くのボランティア団体から喜ばれています。それは年間の活動費が少なくて、税理士会からの10万円程度の助成金であってもその団体にとっては(比較した場合)きわめて多額であり活動の資金として貴重だからということです。
これまではこれらの基準は厳格に守られていたと思うのですが今年の岡崎でのボランティア会に対しては目を疑いました。それなりの考えがあったこととは存じますがやはり適当ではなかったのではありませんか。
5.研修の機会が増えており大変結構であると思います。研修会場の確保など研修部の皆さんは大変な苦労をしていらっしゃることは容易に覗うことができます。
ところで研修の都度アンケートがありましてその結果を研修部で集計集約整理しておられることと思います。想像をしますのにどの研修も総体的に「よかった」「よかった」の連続であると思います。実際によい研修ばかりです。
ところが時としてですが、なぜか朝には会場満員であった受講生が夕方終わる頃には半分以下に減っているというケースがあります。会場が満員で入りきれない、椅子がないなどの物理的な問題もあるかもしれませんが、研修内容が期待に外れたものであった、という暗黙の行動ではないか、と思っています。
私も研修部長をやってきましたのでわかりますが、アンケートという紙に書かれたものだけではなく会員の動向を見る必要があるのではないでしょうか。研修部長はぜひあちこちの研修会場に顔を出して実態を見てもらいたいです。
6.協同組合の本年度予算は実質的に赤字であります。協同組合というものが予算段階で赤字を組むことはいいのでしょうか。理事や総代の皆さんが決めることだといえばそれまでですが何らかの方策で黒字予算を組みべきではありませんか。次年度からぜひお願いします。もちろんどうしても赤字にしか予算が組めないというのでしたら組合員にその旨をはっきり説明をしておけばいいでしょう。
7.研修は無料にするべきではありませんか。
現在の税理士法は研修を努力義務にしているように思われていますが、本当は税理士会に対して研修をするべきであるという義務を課しているのです。したがって税理士会は税理士会の義務として会員に研修の機会を多く与えなくてはなりません。研修の機会を増やすことによって会費が逼迫しているということはわかりますが、研修自体がもともと会務の重要な内容でありますのでそれによって研修受講費をとるということは筋が違うと思います。
8.旅費の支払いを適正にしてください。
先日ある研修会場で開場準備のために出かけましたところ旅費の支給がありました。私一人がお断りをしてもいかがかと思いましたので頂きましたが、これは不要ではありませんか。もともと自分のために研修を受けに行っているのですから、そして当番として会場の準備をしているのですから旅費の支払いはしなくてもいいと思います。例えば役員が挨拶のために研修会場に行ったとしても、その役員がもともとその会場で研修を受けるのであれば旅費が余分にかかっているわけではありません。
そうでなくても会の予算は節約をしておくべきですのでご配慮頂きたいと思います。
9.東海税理士協同組合組織検討室の設置について
東海税理士会理事会で決議がされました。ぜひ十分な検討をして良い成果を出していただきたいと思います。なお、この末尾に注があり、「東海税理士協同組合において同内容の議案を決議することを条件とする」とあります。ということですから協同組合でも同様の決議をすることが必要と思います。
これについては同日開催の協同組合の理事会では「報告事項」として、同じ内容のことがありました。ここで議決がされるかと思っていましたが報告事項で終わりました。ご承知の通り、協同組合では常務理事会というものは単なる意見交換の場であり議決の場ではなかったように記憶をしています。そうであるならば協同組合では未だ決議をしていないということになり、この対策室は設置されていないということになります。設置されていない機関が会議をすることは異常に思いますので、どうかできるだけ早く決議をされることをお勧めします。
10.税務調査に関するアンケートの実施について
第5回の上記アンケートが実施されるということです。回収がうまく進んで内容の充実した資料ができることを期待しています。
ところでこの事業は30万円の予算で行われるという事ですが、調査票の発送が4月号会報に同封、提出期限が5月31日、などとあり事業は全て平成24年度の事業であります。そうであるならば24年度の事業計画に盛り込むなり予算に入れるということではありませんか。来年の事業と予算を今年の内に見込んで入れるということであれば、その旨をはっきりと理事を始め会員に示すべきでしょう。本年の事業計画・予算を来年に先送りする、というのであればその旨をやはり示すべきでしょう。年度に対する考え方が曖昧なように思います。
11.臨税対策室について
臨税対策は今後の非常に重要な問題で、鈴木副会長の言っておられたとおり試行錯誤で進めないといけないという非常に困難な課題であると思います。どうか粘り強く交渉を進めていただきたいと思います。
@50年前と違って税理士には顧客が不足している時代です。7月の理事会で配られた 資料を見ますと農協臨税が扱った所得税の申告件数は52,377件、消費税の申告件数 は3,849件です。4,000人の会員が引き受ければ一人あたり13件。全員ではないとい っても半分でも一人あたり26件です。臨税全廃であっても十分対応ができるはずで す。それだけ顧客がふえれば喜ぶ会員はたくさんいます。全部をドーンと引き受ける つもりで頑張って下さい。
A同じ7月の理事会資料では、農協臨税は所得税122人、消費税115人で所得税の申告 書を52,377件作成、消費税を3,849件作成しています。臨税は一人あたり所得税申告 書を429件、消費税申告書を33件作成しています。税理士が果たしてこれだけの申 告書を作っているでしょうか。税理士でいうとおそらく名義貸しとかという問題が発 生しかねません。
幸い臨税対策室には税理士監理官も同席をしてくれているようですのでこちらの面からも攻めていってはいかがでしょうか。
12.番号制度シンポジウムについて
滝沢理事からも質問があり田中専務が回答をしていましたが、大変困った問題です。ど のように対応をして良いかがお互いにわかっていません。田中専務の話のように日税連 自体の対応がわかっているようでわからないところがあります。
東海税理士会としても日税連の対応を踏まえてどのように退所をしたら良いか方向性を 定めないといけないでしょう。と同時に、東海税理士会が日税連のコピーではいけませ んので東海税理士会は東海税理士会としての考えをまとめてゆかないといけない時期に 来ているでしょう。特に三重県・静岡県のシンポジウムにおいてパネリストとして出席 するということはそれなりの意見を表明しないといけないということになるわけです。 その場合において東海税理士会を代表して出席をして発言をする以上、事前に東海税理 士会としての考え方をまとめて、少なくとも正副会長会の了解を取った上で臨んでいく べきであろうと思います。
どうか早い時期に東海税理士会の考え方をまとめ、会員に開示していただきたいと思い ます。
税制改正意見書(東海税理士会)ができました
税理士法によって、税理士会には税務行政その他租税制度または税理士に関する制度について建議しまたは答申をすることが認められています。これをうけて毎年、各税理士会及び日本税理士会連合会は「税制改正意見書」を作成しています。
今年も、平成23年度の税制改正意見書を各税理士会がまとめて、日本税理士会連合会でもまとめて、提案をすることになります。
3月30日開催の東海税理士会理事会で、東海税理士会としての意見書が議決されました。
かねてから懸案であった「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定廃止」は、改正税法で規定されたことから削除されました。
特に目立ったことは、昨年では「経済活力の強化を重視し、所得、資産、消費についてバランスのとれた税体系を目指すべき」とし、あるいは「申告納税制度の維持・発展と公平かつ合理的な税制を構築すべく」としていた基本姿勢が「中心的視点を租税正義の実現におく」ということとされたということでしょうか。
内容が果たしてこの理念に沿っているかについては意見が分かれるのではないでしょうか。
別の話ですが、新規に「税・社会保障共通の番号を導入すること」という項目が新規に入れられました。理事会での質問にもありました通り、このことの重要性を否定するわけではありませんが、個人情報保護という問題と絡むことですから、よって立つ姿勢を先ず示してからということは大切なことと言えましょう。
税理士法改正に関する私の意見(追加分)
・税理士の資格制度(税理士法第3条@項三号・四号について
この問題を抜きにして税理士法改正はありえない。
税理士会としての主張を、遠慮しないではっきり行うべきである。
資格取得について、既存制度を頭に置いて、公認会計士や弁護士に気を配りすぎている。
これまでも税理士会はたびたび「法3条@3.4は廃止するべきだ」と言ってきた。これが税理士会の総意であるはずだ。それがいつの間にか「タタキ台」では、柔軟な姿勢になってしまっている。
会計士協会などではすでに「税務業務への参入」など遠慮会釈ない発言が表明されている。税理士会の主張をはっきり行うべきである。
税理士と公認会計士は「使命」が違うのであるから同じ試験ではいけない、ということをはっきり主張すべきだ。
業際問題ははっきり主張し、全面戦争を恐れない覚悟で進まないと負けてしまう。国会議員にも「なぜ二つの制度があるか」を丁寧に説明をして理解を得なくてはならない。
公認会計士に税務業務を委託して実害がないとか、過去に問題がないということは理由にならない。使命が違うのだから、元々違う資格なのである。税金の計算だけが仕事ではない。短期的に見て問題がないようでも、最終的にはそれぞれの資格を明確に区別することが結局は国民に負担・不利益を与えない重要な視点である。
・各種意見の取り扱いについて
この意見募集について出された意見については
どのようなものが
どれだけ出されて、
それをどのように処理をしたか、
を、公開していただきたい。
せっかく一生懸命考えて提案をしたものが単に捨てられてしまっては誠に残念です。意見の違いもあるでしょうが、それは是非意見交換の機会を作っていただきたい。結論を出す前に、どのような経過をたどったかを明らかにしていただきたいものです。
あわせて、時として(例えば公認会計士会などから)組織的に検討をして大量に同一の意見が出されることも考えられますので、どのような意見がどう出されたかを会員の前に示していただきたいものです。
・税理士法人について
税理士法人に対する検討はどうなりましたか。
一人税理士法人の問題は?
有限責任制の問題は?
税理士法人の社員が何人かいた場合に、その中の一人が税理士法によって懲戒を受けて、税理士業務の停止を受けた場合においても、残った税理士によってその税理士法人は従前通り税理士業務をすることができるのであれば、その懲戒自体の意味・効果に疑問が生じます。これについても何らかの対応が必要でしょう。
・「タタキ台」にある「法第30条に基づく書面添付制度云々」について
(近藤東海税理士会顧問の指摘を受け継いで)
書面添付はあくまでも法33条の2であり、30条の代理権限証書とは異なる。この「タタキ台」の文章は30条を徹底、充実して33条の2と関連を持たせる、という趣旨だと思うけれど、少なくとも表現が悪く間違いを招く。
このほかにもこの「タタキ台」には誤解を招きかねない表現というか、単語の意味がキチンと定義づけられていないと思われる部分が多いように思う。(何人かで議論をすると、同じところを異なった理解をすることがある。)広く公開をするにあたっては文章をよく練っておく必要を感じる。
・受験資格要件の廃止について
きわめて奇異に感じる。
池田会長はこの「受験資格要件の廃止」には絶対反対であり「体を張ってでも阻止する。」と明言をしていた。
会長方針と反対の主張をすることがいいのか。3月の制度部からの意見具申に対して「両論併記などがある」としてPTに回されたものである。PTから提起されたものが、会長方針に真っ向反対のものであって、しかも正副会長会で承認をされた(?)ということは信じられない。
この項目は、会長方針通りはっきり削除されるべきである。
・税理士証票の更新義務と賠償責任保険の強制加入制度について
別途意見表明の通り、義務規定が多すぎるということで反対です。さらに、法律で規定すべきでないということも同じです。
その上で、現実性がない、ということを申し上げたい。
全国7万人の税理士の証票更新を仮に7年に1回実施するとしますと毎年1万人の更新です。1年250日稼働として毎日40人の更新をします。1日8時間の稼働として、日税連では一人あたり10分程度で更新手続きをしなくてはなりません。新規登録に要する時間との比較を考えると、気が遠くなるように思います。
職業賠償責任保険についても、補助税理士を含めて全員の加入義務を課することはできないではないか。あくまでも税理士法人とか、主宰税理士が補助税理士などを含めての責任を負うということになると思う。さらに、これらについては会費の値上げなどを伴うことであり、法律の規定の前に会員の間で十分な議論と合意を必要とする。
税理士法改正に関する私の意見
はじめに
平成13年の税理士法改正以来という、大きな改正を前にやっと「日税連」としての「プロジェクトチームによるタタキ台」が公表された。内容についてはそれぞれの立場で十分検討をし、意見を述べるべきであるが、その前に重大な問題点があると思う。それは日税連のこの問題に取り組む姿勢である。
税理士法改正は平成13年の改正の後すぐから取り組まれており、日税連制度部を中心に綿々と協議をされてきた。それにもかかわらず、協議の結果は(会務状況として一般的に発表される以外には)これまで広く公表されておらず、本年3月の制度部からの「タタキ台」具申の後も「公表をすると問題が生ずる。」という理由で一般会員には明らかにされなかった。
日税連のプロジェクトチームで検討をし、問題点を絞り込み、公表をしたのが11月25日。その後、3月までに会員は意見を述べる事ができるという仕組みである。インターネットで公開をしたほか、重要なことであるので紙でも全会員に配布をするということであり、形式的には全会員の意見を聞く姿勢がある。
しかし、これで一般会員が意見をどれだけ言うことができるだろうか。理屈でいっているのではない。実態をいっているのである。
各支部でも各部委員会でも各単位会でも協議をしないでくれ、「機関決定をしないでくれ。」といわれ続けてきた。議論が深まっているだろうか。当然ながら日税連の制度部員の皆さんは十分研究をしていると思う。各単位会の制度部員もよく研究をした結果を日税連で発言をしていると思う。しかし、それらの意見がどのように取り扱われどのような経緯でこんどのとりまとめ案につながったかは一向にわかっていない。支部によっては単位会に制度部員がでていない支部もあり、会員の意見がこれまでに生かされているとは言い難い。
直接の利害影響を受ける立場の多くの一般会員の意見を聞かないまま、いかにも完成された形で「原案」が提示されてしまうと、この原案にどのような意見を述べても採り上げてもらえない、という感じが否めない。一般会員からはせっかく一生懸命勉強をして発言をしても、この意見聴取は所詮ポーズにすぎないように受け取られかねない。
今後はぜひ、この意見聴取の結果、どのような意見が出されたかを早い段階で明示し、それぞれの意見について会員の目に見える形で検討をし、どのように検討をした結果、このような結論になったという議論の経過を会員に示してほしいと思う。少なくとも「他の業界との関係で示されない。」ということにないようにしてほしい。公認会計士協会などは堂々と示しているのである。それが民主的な方法であろう。
1.全般について
第一印象として、義務を拡大しているきらいが多い。
詳細は後に記載をするとして、研修受講の義務化、税務支援のうち税務援助への従事義務、証票の更新義務、職業賠償責任保険への加入義務、とある。「税理士の信頼性の確保」というものの、取締法ではないので大人としての税理士をもっと信頼してもいいのではないか。
法をもって義務を課す場合は当然に罰則を伴わなければ意味がない。具体的にどのような罰則を科すかがはっきりしない状態で、義務規定を設けてはいけないと思う。例外をたくさん設ける規定は法律の趣旨に反する。あくまでも法律に定めた以上は、例外はきわめてまれでないと法律の意味がない。実態をよく考えてほしい。
2.個別の項目について
@ プロジェクトチーム「タタキ台」改正要望項目(以下「改正要望項目」という。)1(1)電子申告等の送信業務
この主張には反対である。送信業務を「税務代理」として税理士の独占業務とすることは、国家戦略の上から実現不可能である。もし送信業務を税務代理とすると、その結果、税理士が持っている税務代理業務の独占を外されてしまい、商工会議所・商工会・青色申告会をはじめ広く「税務代理」を認めてくることになりかねない。
@改正要望項目 検討を要する項目3(1)財務書類等の作成
税理士法(以下「法」という。)第2条2項中「税理士業務に付随して」を削除する。検討項目とせず、はっきり改正要望に挙げるべきである。
財務書類等の作成は、必ずしも税理士業務に付随していることに限定しないことがある。にもかかわらず、税理士が業としてこれらの業務を行うことは十分に考えられる。
A改正要望項目1(2)補助税理士のあり方
開業税理士が他の税理士の補助者となりうることには賛成。ただし、「専従税理士」との呼称については反対。
補助税理士は、補助者として税理士業務を行うのである。必ずしも「専従」ということではない。特に、この要望のように「開業する傍らで」補助者になるのであれば、専従ではないので専従ということは適切ではない。開業をする傍ら他の税理士の補助者になることができる、ということである。
B法第2条の2
税理士は・・・補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出廷し、・・・
とある内「弁護士である訴訟代理人とともに」を削除する。
<理由>
本人訴訟など弁護士が訴訟代理人になっていない場合にも対応をすることができるようにする。弁護士は報酬がどうしても高額になるため、訴訟をためらう納税者が多く、税理士だけで対応する必要がある。
C改正要望項目2(1)税理士の資格
弁護士が会計学に属する科目に、公認会計士は税法に属する科目に合格することが必要、という意見に賛成。但し、「原則とする。」という表現は不適切である。「必須とする。」とすべきである。なお、次項記載の通り、弁護士・公認会計士についても一般受験者と同様に「税理士法」を必須科目とする。
さらに後段の記述の「この法改正が・・・特別研修の受講義務制度を創設する。この場合、他士業における・・・その緩和策も合わせて検討すべきである。」ということは、一旦このような「特別研修」が創設されれば「緩和策」と併せて、定着をしてしまい、その改正が困難になる。この後段の記述は削除すべきである。
D改正要望項目2(4)及び法第6条試験科目
試験科目に「税理士法」を必須として加える。税理士になろうとする者は、必ず「税理士法」に合格しなければ登録できないものとする。
(ただし、税理士法科目は、理解を求める趣旨であるので、現在の税法試験のように細かいことを問うのではなく、必要な部分を知っていればいいということで、例えば毎年ほとんど同じ問題が出てもいいし、税理士法の持ち込みを可としてもいい。)
E改正要望項目3(3)
税理士証票の更新については、法の上で何らの規定もない。このような規定を定める必要はない。必要であれば、日税連会則で定めればよいことである。何でも「税理士法」で決めようとすることは不適当である。
F法第34条
調査にあたっては事前通知を原則とし、法30条の届出書を出している納税者に予告なく調査をする場合には、調査着手後において予告なく調査をした理由を文書でもって提示することとする。
<理由>
税務当局の説明によれば、ほとんどの税務調査においては事前通知が励行され、真にやむを得ないと判断をして場合にのみ無予告調査が行われるということである。従って、真にやむを得ないという事情を後日において明示しておくことは、調査を受けた納税者が今後の税務行政への理解と協力をする上で有効である。また、税理士に対する信頼関係もいっそう良好になる。
G改正要望項目3(1)研修の義務化
税理士にとって研修は仕入である。従って研修を受けることは当然であるが、法律で義務化をすることは反対である。義務化をすることは、日税連として会員の一人でも外れることのないように手当をしないとならなくなる。原状でこれができるだろうか。法律で決まれば実行しなくてはならなくなる。慎重であるべきだ。
かって研修部長として日本地図に会員の分布を示した。税理士会員は北海道の稚内から沖縄の離島までいる。小笠原の島に何時税理士が誕生するかわからない。全国すべての税理士が同じように研修を十分受講できるようにするべきことは日税連の義務である。しかしながら現実はきわめて難しい。とりあえずインターネットを使ったり、各種のメディアを使ってみたが、やはり難しい。途中で眠くなるのは否定できない。都会では研修会場に入りきれない会員が受付だけ済ませて帰ってしまう者もある。遠隔地の研修会場に行くのには泊まりがけで出かけなければならない。時間も大変だし費用も大変だ。研修の中途で帰らないとその日の内に帰れないという会員もいる。そういった会員を非難する前に会場を十分準備しないでいる主催者の責任はどうか。挨拶だけした役員がキチンと最後まで受講しているかどうかを確認しているか。
H法第5章の2
税理士法人についての議論はどうなったか。
一人税理士法人を認めるのか、認めないのか。提案がないことは、認めないという現状のままということであるが、議論をするべきではないか。
併せて、税理士法人の無限責任・有限責任にも議論はされたのか。提案がないということは現状のままで無限責任ということであるが、時代の変化からすると有限責任でもいいのではないか。
検討をしていただきたい。
I改正要望項目3(2)税務援助の義務化
これはあくまでも会則で決める事項であり、税理士法上では第49条の2A項九号の規定があるだけである。従って、法改正にはなじまない。
J改正要望項目3(4)賠償責任保険への加入義務
税理士に対する損害賠償事例が多く発生しており、賠償責任保険への加入は重要な事項である。しかしながら、税理士が関与先と接する態様は多種多様であり、一概に規定するべきものではない。
もちろん、この規定自体は法律で定めるべきものではなく必要であれば日税連会則または各単位会の会則で定めればよいことであるが、それ以上に定めるべきではない、と思う。
K検討を要する項目(2)
法第30条の代理権限証書と法第33条の2、及び法35条の関係が明記されていないように思う。
税理士法改正のタタキ台の公表
11月25日付で税理士法改正に関するプロジェクトチームによるタタキ台が
公表されました。.......................................................................................................................
内容は「序文」「税理士法のあり方について」「改正要望項目」「検討を要する
項目」で、構成されています。..................................................................................................
昨今問題になった@電子申告等の送信業務A補助税理士制度のあり方B
資格取得要件C各種義務規定などを取り上げています。.........................................
それぞれの項目については十分議論をしてほしいと思うのですが、最も気にな
ることは議論が活発に行われているかどうかがわからないということです。
昭和55年の改正、平成13年の改正にあたってはそれなりの議論が税理士会
の中でもあり、その結果賛否両論があったにしても税理士会員の非常に多数
が関心を持っていました。..........................................................................................................
もちろん今回も税理士法改正については非常に多くの会員が関心を持ってお
ります。...............................................................................................................................................
ただし、これまでの日税連執行部の公開をはばかる姿勢のために発言が封じ
られてしまっているように思います。......................................................................................
11月25日の公開から、パブリックコメントのように広く会員の意見を求めてい
ます。そこには確かに日税連として会員の意見を求めている姿勢が見られます。
ところが、多くの会員は関心を持っているのですがおそらく自分の意見を表明
しないのではないか、と心配をしています。.....................................................................
これまであまりに情報が隠されてしまっていたので、機をそがれてしまったので
しょうか。私の回りでは関心がありながら無気力な感じがします。...........................
めげないで積極的に発言をしましょう。.....................................................................
租税法律主義と税法解釈について
法治国家の仕組みは、先ず法律があってこれに国民は従わなければなりません。
税法では、法律があって、この委任を受けて政省令が決められます。私たちはこの
法律や政省令に従って業務を行います。実務上は細かい事項がありますので、.......
財務省の規則があり、これにも従います。.....................................................................................
公務員である国税職員は、この他に「通達」という、内部での取り扱いを定めたもの
に従わなくてはなりません。国税職員が処理をするにあたって根拠としますので、税
理士が税法解釈をするにあたっては参考にするということは十分あり得る話です。
従って、流れとしては「法律→政省令→規則細則(→通達)」ということになります。し
かし、昨今の動きは不思議なものがあります。通達もなく政省令にもなく、あるいは
法律の趣旨とは違うのではないか、という国税当局の解釈が「情報」とか「Q&A]
とかいう形で公表され、それに従って税法解釈が進められていることがあります。国
税庁のHPで情報が開示されたり、Q&Aという形で公開されています。.........................
私は日本税理士会連合会の常務理事会の席でこの異常な事態を改めるべきだと
いうことを再三発言をしてきましたが、いっこうに改められないまま今に至っていま
す。昨日、東海税理士会で開催された協同組合の研修会でも講師の先生が同様
のことを指摘して見えました。...........................................................................................................
たしかに納税者にとって有利な解釈であるかもしれませんが、これを放置しておく
と法治国家の根幹が揺るぎますし、租税法律主義が曲げられると思います。...........
税理士法改正の動き
池田日税連会長も東海税理士会の川松会長も「税理士法改正」をさかんに言ってい
ます。大変いいことだと思います。税理士の大部分の最大の関心事です。____
東海税理士政治連盟の第35回大会で来賓として出席をした久野峯一日本税理士
政治連盟会長はこのことに触れて、____________________
「今年の3月に制度部から具申のあった『タタキ台』は、賛否両論があったのでそのまま
公表をすることができなかった。8月に日税連ではプロジェクトチームを作って検討をして
いる。近く公表をして会員に示す。また、公認会計士協会は『公認会計士であることに
よりそのまま税務に関する業務ができる』ということを理事会で決議しており、業際問題
としても断じて承伏しがたい。」_______________________
といっています。_____________________________
なお、川松会長はこのことには触れていませんでした。_____________
私はこれに先立って「開会の辞」で税理士法改正に触れ、「税理士法改正について池田
会長は『秋には会としての考えをまとめて公表し、全国の税理士会員の意見を聞く』といっ
ているので、もうすぐほんの1ヶ月か2ヶ月のうちに何らかの発表があると思われる。川松
会長は日税連のプロジェクトチームのメンバーだから、会員の意見をよく聞き、会員の意
見を十分反映し、会員みんなが納得できる税理士法改正改正をして欲しい。」と、言って
おきました。________________________________
森前日税連会長が近畿税理士会を退会
森金次郎前日税連会長が8月25日に近畿税理士会に退会届を出した!そうです。
以下は、私の考えですので間違っていたらご指摘下さい。-------------------
税理士法は登録即入会制を定めていますので、税理士会に入会していない人は
税理士登録をしていないことになります。つまり、税理士ではない、ということです。
税理士でない人は税理士会の綱紀監察部門から処罰を受けることはありません。
税理士会の綱紀監察部は内部組織ですから。----------------------------
税理士が、例えば脱税相談に応じた場合などで財務大臣から懲戒処分を受けるこ
とがあります。このような懲戒処分を受けますと、税理士業務の禁止やら一定期間
の税理士業務の停止を命じられることがあります。そうなると生活の糧がなくなります
ので、悪いことを考える輩は、このような懲戒処分が予想される場合は税理士でなく
なるとか何らかの登録変更手続きをとることが考えられます。そのような手段で懲戒
を避けることを防ぐために、変更登録の禁止を求められることになっています。-----
でも、退会を禁止しているという規定は覚えていません。---------------------
なんだか知りませんが、いや〜な感じです。これが日本税理士会連合会の会長を5期
10年務めて何とかいう勲章をもらった人の行動です。ーーーーーーーーーーーーーー
みなさんはどのようにお考えでしょうか。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最高裁判所裁判官国民審査について
ブログにも簡単に書いていますが、知り合いの弁護士から連絡がありました。
衆議院総選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官国民審査にあたっては
『竹内幸夫裁判官に×点をつけよう』というのです。__________
内容を聞いてみますと、この竹内幸夫裁判官は、イラク派兵を推進した責任者
ということです。_________________________
自衛隊のイラク派遣はご承知の通り名古屋高等裁判所で憲法違反との判決を
うけて確定しています。高等裁判所で「憲法違反」との判断をされて事件ですので、
これを推進してきた責任者が最高裁判所の裁判官になるというのはいかにも不
適当ではないでしょうか。______________________
詳しいことは http://livepeace.jp/ で直接確認をして下さい。
税理士法改正に対する日税連の動き
公認会計士協会が、「公認会計士が行う税務業務について」という論文を公開し、公認会計士
という資格だけで、税務に関する業務ができるというようにしたいという主張をしていることは
私のブログでも紹介しています。
これに対して日税連ではすかさず、規制改革会議にヒアリングを申し入れ、税理士会としての
主張をしてきた、ということです。これは先の日税連理事会でも総会でも池田会長が話していま
す。ただし、このときにどのような内容で話をしたかは、口頭では聞いていますが文書では受けて
いません。
最近、この規制改革会議での意見陳述に至るメモがあることがわかりました。確かにそうでしょ
う。いくら池田会長が立派な人でも、会の意見を公的な場所で発表するのですから何らかのメモ
があることは当然です。ただし、このメモは(おそらく正副会長会止まりの)「取扱注意」として扱
われていて、そのために一般会員には眼に触れる機会が、今のところありません。
問題は、公認会計士協会が「理事会決定」までして、行動を起こしているのに対して我が税理
士会は、一般会員にはいっこうに知らせようとしないということです。これでは、今後の税理士
法改正の動きが心配になります。
果たせるかな、川松会長は昨日の理事会で「平成23年ということが一人歩きしているが、23年
に何とかなるというものではなくて、そこが舞台に上がることであり、そこから数年かかる」
ということを言い出しました。日税連制度部が日税連宛に出した「タタキ台」の検討が終わる
まで公表されないままでいますが、このままでいつの間にか時間が経過し、その間に他の業
界の、税理士法改正に対する反対の動きが活発化してしまうのではないか、と気をもんでい
ます。
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