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安城市議会議員 細井としひこ

平成17年(2005年)4月1日より合併・編入する市町村(愛知県内)
西加茂郡(藤岡町、小原村)、東加茂郡(足助町、下山村、旭町、稲武町)が豊田市に編入
海部郡(佐屋町、立田村、八開村、佐織町)の合併により 愛西市が誕生
尾西市、葉栗郡(木曽川町)が一宮市に編入
中島郡(祖父江町、平和町)が稲沢市に編入
額田町は、平成18年(2006年)1月1日より 岡崎市に編入予定

※政府は行政改革大綱(平成12年12月1日閣議決定)により、市町村の合併を推進。 特例債発行を認め財政優遇措置を講じて、自治体の財政基盤を強化するのが目的。 期限は当初平成17年3月末日までとしていたが、特例にて1年間の延長となる。

碧海5市合併問題についての、10月16日の朝日新聞は3市合併の動きを 知立市長の発言を以下の記事で報道しています 合併問題 朝日新聞記事

碧海5市合併問題のその後について    平成15年9月  細井 としひこ
合併問題は碧南市の反対で進みませんでしたがその後の動きについて報告いたします。
その時の安城市杉浦市長は、碧南市を除いた「4市」で合併をと「4市」に声をかけましたが「4市」共あくまで「5」で行くべきとの考え方であったのでその話も進みませんでした。
しかし、安城市の市長が変わったことも受けて、今年(平成15年)5月に刈谷市の榎並市長は市長選挙に向けて合併間題について「合併についての住民投票を検討したい」と意欲的に取り組む姿勢を示した。
また、安城、刈谷、知立の「3市」や碧南市を除く「4市」での合併の可能性を検討していく意向を示唆されました。
知立の永田市長も合併問題については「私は広域行政の推進論者。住民投票を議会が一致して望むならノーではない」と議員発議での住民投票条例であれば受げ入れると表明されました。
また、同市は資本金1億円以上(8社)に法人市民税率の引き上げを通告した。この「知立ショック」は周辺市に合併の再考を迫るものとみられています。
地方分権が進めぱ、財政カや行政手腕で住民サービスの格差が開くことになる。裕福な財政力でぬるま湯につかってきたこの地域にも、生き残りをかけた合従連衝が一段と熱を帯びそうだとの見方もあります。
まだ、安城市の神谷市長の考え方は示されておりません。

碧海五市合併 を理解するページです。
合併に至る経過 のフローチャート (2002-0825 追加しました)
碧海五市合併について、メリットとデメリットはいろいろと議論が有りますが合併による事務効率の向上、予算などの自主決済の拡大など
メリットが多く、細井としひこは合併に賛成の立場で現在活動しています。皆さんのご意見などをお聞かせください。

碧海五市の合併協議会設置請求に係る事務日程 2002年市議会の資料から引用
@知事への請求の内容が5市同一であることの確認申請書の提出 4月2目(火)(同一請求代表者⇒西三河事務所)
A請求の内容が5市同一である旨の確認・返付 4月5目(金)(西三河事務所⇒同一請求代表者)
B請求書を返付した旨等の通知 4月5目(金)(西三河事務所→市長)
C同一請求代表者証明書交付申請 4月8目(月)(同一請求代表者⇒市長)
D選挙人名簿登載の有無の確認通知 4月10目(水)(市長⇒選管、選管⇒市長)⇔西三河事務所
E5市の同一請求代表者が全て選挙人名簿に登載されている事を確認した旨の通知 4月15日(月)(西三河事務所⇒市長)
F同一請求代表者証明書交付・告示・請求書の返付 4月19日(金)(市長⇒同一請求代表者)
G署名収集委任届出書の提出 委任後直ちに(同一請求代表者⇒選管)
H署名活動の実施 4月20日(土)〜5月19目(目)
J署名簿の提出 〜5月24目(金)(同一請求代表者⇒選管;署名活動の期間満了後5日以内)
J署名者の確認、効力の決定、証明 5月25目(土)〜6月13日(木)(選管;Iから20目以内)
K署名簿の縦覧 6月14日(金)〜6月20日(木)(選管;Jから7日間)
L署名簿の返付、有効署名数の告示 6月25目(火)頃(選管;K終了後)(6月21日以降)
M合併協議会設置請求書の提出 6月25日(火)頃(同一請求代表者⇒市長、Lから5日以内、ただしLと同日の見込み)
N請求要旨の公表、知事へ通知、請求受理の旨を同一請求代表者へ通知 6月28目(金)頃(市長⇒西三河事務所、市長⇒同一請求代表者・市民)
O5市の市長全てから通知を受けた旨を通知 7月5日(金)頃(西三河事務所⇒市長)
P知事通知の受理 7月8日(月)頃
Q知事通知の旨を同一請求代表者へ通知、公表 7月11日(木)頃(市長⇒同一請求代表者・市民)
R議会に意見を付して付議 8月下旬〜9月上旬(市長⇒議会、P受理後60日以内

市町村の合併までの流れ   フローチャートが別窓で表示されます(総務省のページより引用)
碧海五市の人口と面積の概要
名 称人 口面 積
安城市163,122人86.01 km2
刈谷市132,213人50.45 km2
碧南市68,729人35.86 km2
知立市63,061人16.34 km2
高浜市39,222人13.00 km2
合 計466.347人201.66 km2
政令指定都市と中核市
政令指定都市
法律上人口50万人以上が指定要件とされていますが、実際は人口その他都市としての規模、行政能力、機能が既存の政令指定都市と同等の実態を有する都市が指定されています。
現在、札幌市、仙台市、千葉市、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市の12市が指定されています。

中核市
●人口30万人以上 ●人口50万未満の市は100km2 以上
以上の要件を満たす政令指定都市以外の規模や能力などが比較的大きな都市の事務権限を強化し、できる限り住民の身近なところで行政を行なうことができるようにした都市制度が中核市制度です。

岡崎市が8月26日に市長が総務大臣に中核市指定の申出を行いました
※この他.人口20万以上で政令で指定される特例市の制度があり、国から
16法律20項目の権限が委譲される。愛知県では春日井市、一宮市が対象


(参考)関係法令抜粋
「市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)」(昭和40年法律第6号)の概要
(平成17年3月31日までに行われた市町村の合併について適用)
「市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)」合併協議会(第3条)
合併をしようとする市町村は、合併の是非を含め、市町村建設計画の作成やその他合併に関する協議を行うための協議会を設置する。
合併協議会の会長及び委員は、関係市町村の議会の議員、長、その他の職員、学識経験者の中から選任する。
このほか、委員については、請求代表者又は同一請求代表者を加えることができる。

「市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)」住民発議制度 (第4条、第4条の2)
有権者の50分の1以上の者の署名をもって、市町村長に対して、合併協議会の設置の請求を行うことができる。
 全ての関係市町村で同一内容の請求が行われた場合には、全ての関係市町村長は、合併協議会設置協議について、
議会にその意見を付して付議しなければならない。
 合併協議会設置協議についての議会審議においては、請求を行った代表者は意見を述べる機会を与えられなければならない。
 議会の審議において合併協議会設置協議が否決された場合には、市町村長による請求又はこれがなかった場合における有権者の
6分の1以上の署名による請求により、合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよう請求することができる。
有効投票総数の過半数の賛成があったときは、議会の議決があったものとみなす。


「地方自治法」
第252条の2(協議会の設置)
1 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
2 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。
3 第1項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。
4 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。
5 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
6 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第252条の4(協議会の規約)
1 普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
 1.協議会の名称
 2.協議会を設ける普通地方公共団体
 3.協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議会の作成する計画の項目
 4.協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法
 5.協議会の経費の支弁の方法
2 普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
 1.協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法
 2.協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所
 3.協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分の取扱い
 4.協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法
 5.前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項
※国や地方公共団体が発する法令、告示等は著作権法第13条の規定により、著作権保護の対象外とされています。
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更新日 2010/04/18