| 一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業限定)の経営許可申請 |
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| 訪問介護事業所等を経営されている方へ 訪問介護事業所等がヘルパーの訪問介護サービスに連続して輸送サービスを行う場合、輸送に対する対価に関わらず一般乗用旅客自動車運送事業(患者等輸送事業限定)の許可が必要になります。 <中部運局からのお願いとして> 申請者の増加が予想されるのに伴い平成18年3月末までに許可を取得するためには、遅くとも平成17年12月末日までに申請書を提出して欲しいとの要望です。 |
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2.法令試験および事情聴取の実施 法令試験と事情聴取に関しては、申請書を受理した日以降、中部運輸局にて適宜実施します。 3.審査基準に基づく審査 審査は公示基準に基づいて行われ。従って、基準に適合しない場合は却下となります。 4.許可処分 標準処理期間は2ヵ月と定められていますが、各運輸支局にて申請書類が受理されてからの申請書類に不備のない場合であるため、補正の必要な場合はその処理する期間により標準処理期間をこえる場合もあります。 5.許可書の交付 申請書を提出した運輸支局にて交付します。 6.事業の開始 管轄運輸支局に運輸開始届を提出します。
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当事務所の個人情報保護方針はココ 法令試験の実施要綱についてはココ (中運局公示第298号) 気になる手続き費用ですが、お客様に応じて必要な書類等が変わりますのでその都度お問い合わせ下さいませ。尚、提出する必要書類も多いため高額な費用になる場合も予想されます。当事務所では分割払いも可能ですのご心配されずにご依頼下さいませ。。 <例> 就業規則、賃金規定があるもしくはない事業所 必要登記事項がなされている場合もしくはまだの場合(一般乗用旅客自動車運送事業) 等々のより変わります。詳細についてはお尋ね下さいませ。 上記のフォームで送信が出来ない場合 下記のフォームにより簡単に内容を記入の上送信して下さい。 軽自動車の認定基準については当事務所にお問い合わせ下さいませ。 |
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