訪問販売・通信販売・マルチ商法・電話勧誘販売・現物まがい商法等々の契約解除の手続きは!    
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契約における絶対的記載事項(契約書には次の事項が漏れなく記載されていましたか?)
NO 内      容 チェック欄
(1) 契約の当事者に関する事項
@ 事業者の氏名、名称、住所、電話番号、法人代表者名 (     )
A 契約申込み・締結を担当した者の氏名 (     )
(2) 商品等に関する事項
@ 商品名、商品の商標または製造者名 (     )
A 商品の型式、種類、権利、役務の種類 (     )
B 商品の数量 (     )
(3) 支払いに関する事項
@ 商品・権利の代金、役務の対価 (     )
A 代金、対価の支払方法・支払時期 (     )
(4) 契約の履行に関する事項
@ 商品の引渡し時期・権利の移転の時期、役務の提供時期 (     )
(5) 契約の解除に関する事項
@ クーリング・オフの要件及び効果の記載
1)書面の受領日からその日を含め8日間は書面により撤回・解除ができること
(     )
A 2)その効力は消費者が解除等の書面を発した日に発生すること (     )
B 3)違約金等を請求できないこと (     )
C 4)既払金は速やかに返還すること (     )
D 5)「赤枠・赤字」で記載されていること (     )
E クーリング・オフの摘要がない取引(消耗品の取引、3000円未満の現金取引)であることを事業者が主張するためには、その取引にクーリング・オフの摘要がないことの記載がなされているか。 (     )
(6) 契約の日付に関する事項
@ 契約の申込み。締結の日付の記載 (     )
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