Q1 |
私は、子供の英会話の教材を、営業マンに勧められ、その教材を45万円で購入しました。当然契約書にもサインをしました。その時、その営業マンは契約書の控えを後日郵送しますと言って帰っていきました。しかし、契約書の控えはいまだに届いていません。その後、よくよく考えて見ますと、そのような教材がなくても勉強は可能と思い、改めて解約の電話をしました。しかし、その営業マンは既に契約から10日間もたっているので、クーリング・オフの期間は過ぎていると言い、解約に応じてくれません。どうしたらよいでしょうか?
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A1 |
この場合、契約書の控えがいまだに届いていないということですの、クーリング・オフの期間は進行していません。クーリング・オフの要件としまして、法定の書面(申込書面・契約書面)の交付の日(契約の日ではありません)からその日を含めて8日間となっています。ですから、お尋ねの場合、書面の交付がなされていませんので、この契約については解除が可能です。
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Q2 |
ちょうど、クーリング・オフの期間の8日目でしたので、急いで普通の葉書で解除の通知を出しましたが、まずいでしょうか?
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A2
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特定商取引法、発信主義を取っていますので解除か可能です。ただ今後は配達証明付き内容証明郵便によってクーリング・オフの通知を出すことをお勧めします。
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Q3 |
ところで、訪問販売とはどのような販売形態をいうのですか?
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A3 |
特定商取引法2条1項には、販売業者・役務提供事業者が、営業所等以外の場所において指定商品・役務・権利の契約の申し込みを受け、契約を締結する取引と書かれています。
営業所等とは、@営業所A代理店B露店、屋台店その他これに類する店Cその他一定の期間にわたり指定商品を陳列し当該指定商品を販売する場所であって、店舗に類するもの(通達によれば、原則最低2、3日以上の期間にわたって、指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択でき、展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うもの)
1>催眠商法
2>キャッチセールス
3>アポイントメントセールス
この1>〜3>の形態については、営業所での取引であっても訪問販売とされます。
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Q4 |
最近、よく耳にすることですが、特定商取引法の適用を避ける為、小さな個人商店、特に自宅兼店舗となっているところを、ターゲットとして商品を売り歩く営業マンがいると聞きます。私共はこの事例に当てはまり、最近消火器を購入してしまいました。また営業マンが事業者の名義で購入しなければ、経費にはならないよ、と、言ったので事業者の名義で契約しました。このような場合でもクーリング・オフを行うことは可能なのでしょうか?
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A4 |
原則論としては契約の解除を申し入れても相手方は認めないでしょう。ただ、判例には業務用ではなくもっぱら自宅用に購入したと認められる時は、「営業のため」にする取引には該当しないとした裁判例もあります。とはいえ、法人名義・事業者名義での契約は警戒すべきでしょう。できるだけ個人名義で契約すべきでしょう。
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Q5 |
申込み書面・契約書面にはどのような事項が記載されなければいけないのでしょうか?
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A5 |
基本的には、同じ事項が記載されます。
1>書面中に必ず記載する必要がある事項(絶対的記載事項)
2>特約を定めたときは記載義務が生じる事項(任意的記載事項)
※特定継続的役務提供契約(サービス契約)についてはココ
エステ・外国語会話等教室・・・
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