NO |
内 容 |
チェック欄 |
@ |
商品もしくは権利の販売価格または役務の対価
(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格および商品の送料) |
( ) |
A |
商品もしくは権利の代金または役務の対価の支払いの時期及び方法 |
( ) |
B |
商品の引渡し時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期 |
( ) |
C |
商品の引渡しまたは権利の移転後におけるその引取りまたは返還についての特約に関する事項(その特約がない場合はその旨) |
( ) |
D |
販売業者または役務提供事業者の指名または名称、住所および電話番号 |
( ) |
E |
販売業者または役務提供事業者が法人であって、電子情報処理組織(インターネット等)を使用する方法により広告をするときは、当該販売事業者または役務提供事業者の代表または通信販売に関する業務の責任者の氏名 |
( ) |
F |
申込みの有効期限があるときは、その期限 |
( ) |
G |
特定商取引法第11条第1項1号に定める金銭(商品代価等)以外に購入者まちゃは役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額 |
( ) |
H |
商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 |
( ) |
I |
GHのほかの商品の販売数量の制限その他の特別の商品もしくは権利の販売条件または役務の提供条件があるときは、その内容 |
( ) |
J |
広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、特定商取引法第11条但し書きの書面を請求した者に当該書面にかかり金銭を負担させるときは、その額 |
( ) |
K |
電磁的方法(特定商取引法第11条第2項の電磁的方法(電子メール等)により広告するときは、販売業者または役務提供事業者の電子メールアドレス |
( ) |
L |
次のa)またはb)のいづれかに該当するときを除き、相手方の請求に基づかないで、かつ、その承諾を得ないで電磁的方法により広告をするときは、その旨 |
( ) |
a)相手方の請求に基づいて、またはその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告をするとき |
( ) |
b)電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に関する役務を提供する者に当該役務の提供に際して、広告をするとき(利用者を誘引し、または強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く) |
( ) |