訪問販売・通信販売・マルチ商法・電話勧誘販売・現物まがい商法等々の契約解除の手続きは!      
通信販売  Q&A


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ご相談ご依頼は
通信販売
1)通信販売によって購入した商品について、以前クーリング・オフのような制度がないと聞きましたが本当でしょうか?

2)インターネットでの販売も特定商取引法の規制に該当するのでしょうか?

3)最近流行っています「オークション」も規制の対象となるのでしょうか?

4)通信販売で購入した商品については、どのような場合契約の解除が可能でしょうか?

5)通信販売で購入する際の注意事項は?

6)広告上での「返品不可」の表示の効力について?

7)先日、通信販売である電化製品を購入しました。代金は前払い式の為、その日に指定の口座に全額振込みをしました。ただ、その後10日程経過しましたが、相手方よりなんの連絡もなく商品も届きません。このような場合でも通信販売で購入した商品についてキャンセルすることは出来ないのでしょうか?
クーリングオフ期間終了後でも、どうしても御納得のいかない方、一度ご相談下さい。まだ、解決への道があるかもしれません。


  こんな所で心を癒すのも必要かも!
Q1

 この間、通信販売でベットを購入しました。ただ、自分の部屋のインテリアと合わず気に入りません。このような場合、クーリング・オフは可能でしょうか?

A1  

 訪問販売においては不意打ち的・攻撃的な販売によりその場で購入してしまうケースもありますが、通信販売においては消費者に熟慮する期間も十分あるわけで、また、自ら契約締結の意思のもと契約の申込みをいたします。そのため、特定商取引法では、通信販売についてはクーリング・オフの規定はされていません。従って、ご質問のケースでは、クーリング・オフはできません。(但し返品特約の記載に、「返品には応じない」と言う様な規定がなければ返品は可能です)

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Q2  


 インターネットも通信販売として規制されているのでしょうか?



A2


 まず特定商取引法上の通信販売の定義は、@郵便A電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器または情報処理の用に供する機器を利用する方法B電報C預金または貯金の口座に対する払込み と、なっています。ですから当然Aのその他の通信機器・・・・・に該当しますので、規制されます。


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Q3
 インターネット・オークションで自己の所有する物品を販売する場合は、特定商取引法の規制に当てはまるのでしょうか?
A3
 ご存知のように特定商取引法の規定は、事業者に対する規制です。よってご質問の場合、反復継続性及び事業性の範囲は不明確でありますので、慎重に検討する必要はあろうかと思いますが、この場合ですと、この規定は適用されません。
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Q4
 通信販売で購入した場合、原則クーリング・オフのような規制がないと聞きましたが、それでは、私のようにテレビショッピングで格安のフランス製のバックを宣伝していましたので、購入し届けられたバックをよく見ると中国製であることが判明しました場合でも、この契約を解除することはできないでしょうか?
A4

 あなたはあくまでもフランス製であることを根拠にこのバックを購入したものと解されます。ですから中国製であることが判明された以上、この商品の原産地を偽った広告であり、特定商取引法12条違反となります。また、フランス製・中国製であるかは、目的商品の質に関するものであり、消費者契約法第4条第4項に規定されている重要事項となりますので、同法第4条第1項により、契約の取し消し可能です。また民法における無効・取消しの主張も可能です。よってお尋ねの場合ですと通信販売によって購入した場合でも契約の解除は可能です。

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Q5  



通販販売で購入する際の注意事項は?


A5


@まずは商品が到着するまでその広告を取っておくことです。

Aもし仮に商品到着後、その広告の内容と違う場合、どこがどのように違うのか等を立証することができるかどうか?を、再チェックすることです。<チェクリストはここ

Bこれをもとに相手方に解約等を申し入れます。


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Q6
 広告に「返品不可」とあっても契約解除は可能か?
 
 また「理由の如何を問わず、返還不可」となっている場合はどうですか?
A6
1>民法による救済
 ア)不完全履行による解除
 イ)錯誤による無効
 ウ)詐欺による取消し
2>消費者契約法第4条1項による契約の取消し
による契約解除は可能です。
※この場合ですと、その商品が送られてきて事実と相違しいると気が付いた時から6カ月以内に限定され、また契約の時から5年以内になされないと、この契約の取消しは認められませんから注意が必要です(同法7条)。

<理由に如何を問わず、返還不可>
となっている場合、消費者契約法第10条によれば、「民法・商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法1条2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効」となっております。ですからこの< >の文言が民法上の契約の無効・取消しを一切認めないという趣旨であれば、この消費者契約法第10条にある「消費者の利益を一方的に害するもの」に該当し、従ってこのような趣旨の規定は無効となります。

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Q7
 先日、通信販売である電化製品を購入しました。代金は前払い式の為、その日に指定の口座に全額振込みをしました。ただ、その後10日程経過しましたが、相手方よりなんの連絡もなく商品も届きません。このような場合でも通信販売で購入した商品についてキャンセルすることは出来ないのでしょうか?
A7



 特定商取引法第13条には、事業者は購入者に対して、「遅滞なく」購入者からの契約の申込みに対する承諾または不承諾を「書面」により通知する必要があります。また、購入者の承諾があれば電子メールでも可能です(IT書面一括化法)。また、代金受領確認後、商品を遅滞なく(通常1週間程度)発送した場合は、かかる書面の通知は不要となっています。お尋ねの場合、事業者からの意思表示が未だになされておらず、商品も10日経過しているにも係わらず届いていない状況から、特定商取引法第13条により契約の解除は可能と思われます。

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