訪問販売・通信販売・マルチ商法・電話勧誘販売・現物まがい商法等々の契約解除の手続きは!     
電話勧誘販売   Q&A


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ご依頼ご相談は
電話勧誘販売 1)電話勧誘販売について?
2)あなたは電話勧誘販売において書面の交付を受けましたか?
3)この間アンケートと称して電話があり何気なく答えておりました。相手方の有なりに答えていました所、実は某国家資格を取得する為の学校の勧誘であることが分りました。その際は断ったのですが職場まで電話で勧誘され、転職にも有利・・・と、色々言われましたので契約してしまいました。このような電話勧誘販売においてもクーリング・オフは可能でしょうか?
4)電話勧誘販売の場合のクーリング・オフの行使期間は?
クーリングオフ期間終了後でも、どうしても御納得のいかない方、一度ご相談下さい。まだ、解決への道があるかもしれません。

Q1

1)電話勧誘販売について?


A1 業者が突然自宅・勤務先に電話をかけて商品・サービスの販売・提供を勧誘する形態の取引を言います。
【勧誘にあたって・業者がしなければいけないこと・してはいけないこと
まずは以下のポイントを確認して下さい。
@はじめに事業者の名称と勧誘者本人の氏名を名乗り、勧誘の為の電話であることを告げる。(特定商取引法16条)
A顧客から契約するつもりないと告げられれば、それ以上の勧誘は禁止。(同法17条)
B一定の内容を記載されている書面の交付義務。(同法18条)
C不実告知・威迫・困惑行為の禁止。(同法21条)
D消費者が申込みの承諾したことについての通知義務(契約の成立を書面で明確化)(同法20条)
E代金の一部を事業者が受領した場合も、その旨の記載を消費者に通知義務(同法20条)
Fクーリング・オフは可能(書面の交付を受けた日から8日以内)

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Q2


2)あなたは電話勧誘販売において書面の交付を受けましたか?


A2


 特定商取引法第18条(施行規則第17条)には、書面(契約・申込みの)についての交付義務があります。なされいなければクーリング・オフは可能です。
書面がある場合→書面をチェックしてみましょう


書面の交付がなされていない場合
1>主務大臣による指示(特定取引法第22条)
2>1年以内の業務停止処分(同法23条)
3>書面交付義務違反→100万円以下の罰金(同法第72条第1号)



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Q3

3)この間アンケートと称して電話があり何気なく答えておりました。相手方の有なりに答えていました所、実は某国家資格を取得する為の学校の勧誘であることが分りました。その際は断ったのですが職場まで電話で勧誘され、転職にも有利・・・と、色々言われましたので契約してしまいました。このような電話勧誘販売においてもクーリング・オフは可能でしょうか?


A3

1>書面の交付を受けたかどうか・書面の内容欄は法律に基づくものか?相手方は事業者の名称・担当者の名称等を名乗っかどうか?商品・役務等の販売・サービス契約等であることを消費者に知らせたかどうか?
2>嘘を言って勧誘していなかどうか?(特定商取引法第21条)

以上の事柄を踏まえて、仮になされていても、クーリング・オフの行使期間内であれば、当然可能です。必ず書面(内容証明郵便・配達証明付き)で対処して下さい。



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Q4


4)電話勧誘販売の場合のクーリング・オフの行使期間は?


A4

 特定商取引法第18条の申込書面、19条の契約書面を受領した日から起算して8日以内です。<同法第24条1項1号>

ア)法定書面が交付されていない場合
イ)交付されていても法定書面に不備がある場合

 当然、クーリング・オフは可能です。

クーリング・オフの効果は・・・消費者が書面を発した時に生じます。



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