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Q1 |
マルチ商法とはどのようなものですか?
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A1 |
特定商取引法第33条
@物品の販売(あっせんを含む)の事業であり、販売の目的物たる物品(=商品)の再販売、受託販売、販売のあっせんをする者を、特定利益を収受し得ることをもって誘引し、誘引される者が特定負担を伴う商品の販売またはそのあっせんをするもの
A有償で行う役務の提供(あっせんを含む)の事業であり、同種役務の提供、その役務の提供のあっせんをする者を、特定利益を収受することをもって誘引し、誘引される者が特定負担を伴う同種役務の提供またはその役務の提供にあっせんをするもの
<マルチ商法の構造>
@○○組織に入会(加入)した人は、契約上独立した商人。
Aこの組織への入会(加入)した人には、それなりの区別(レベル)にわけ、上級レベル〜下級レベルにそれぞれに応じた負担・利益配分を講じている。
B加入者の利益構造→商品マージンよりリクルートによるマージンが多くなる仕組みがとられている。
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Q2 |
最近所謂「迷惑メール」が多いのですが、どうしたらよいでしょうか?また広告の規制の内容について教えて下さい。迷惑メール対策<迷惑メールに関する国の取り組み・最新法改正情報>
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A2 |
相手方の統括者、勧誘者また連鎖販売業を行う者の電子メールアドレスがあるかどうか
その電子メールに「未承諾広告である旨」の通知が記載されているかどうか
を、まず確認して下さい。
広告規制の詳細は
特定商取引法第35条第2項
@メール受信を拒否する意思表示の方法が記載されているかどうか?
特定商取引法第36条の2
Aさらにメール受信拒否の意思表示した者に対しては、以後は、当然電子メールの広告を行うことを禁止する旨の規定が記載されているかどうか?
ただ、最近は自分たちの名前を隠して行う陰険な方法が多く取られています。当サイトでは、そのような相談も多く寄せられてきますが、最近は特に頻繁に「振り」をした相談が多く見受けられ、誠実な取引をして困っておられる方にご迷惑が生じてきています。今後は相談者の住所・氏名・電話番号(自宅・携帯は不可)がない相談は原則受付しないこととなりました。悪しからずご了承下さいませ。
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Q3 |
マルチ商法の契約書にはどのようなことが書かれていなければいけませんか?
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A3 |
契約書の記載事項については特定商取引法第37条第2項、施行規則29条、30条に詳細に記載されています。<書面の内容を十分によく読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない>
チェック・リストで見てみましょう
このチェック・リストで不備を見つけたら即対処して下さい。
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Q4 |
マルチ商法とネズミ講の大きな違いは何ですか?
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A4 |
マルチ商法=商品等を販売することが前提の組織・・行為規制のみ
ネズミ講=商品等を介さず直接金銭等を分配する・・・法律上全面禁止<無限連鎖講>
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Q5 |
マルチ商法におけるクーリング・オフの期間は?あと起算点について教えて下さい?
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A5 |
期間・・・・・20日間
起算点・・・購入した商品の最初の引渡しを受けた日が契約書面受領の日より後であれば、その商品の引渡しを受けた日からその日を含めて20日
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Q6 |
最近マルチ商法に加入しました。その加入から19日後に解約通知を普通郵便でだしました。相手方は既に8日経過しているから解約には応じられないと言っています。本当に解約は無理でしょうか?お金は商品代金の一部として2万円既に支払っています。
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A6 |
ポイント1 マルチ商法のクーリング・オフのできる期間は20日です。
ポイント2 相手方はクーリング・オフの期間について8日と説明しており、
不実告知
(事実と異なる説明)です。
この場合、クーリング・オフは可能です。
@マルチ商法において、クーリング・オフは書類を発送した時点が起算点となります。例え相手方に20日経過後に到着しても大丈夫です。<民法とは違います>
A相手方はクーリング・オフの期間説明を8日と説明しており、所謂クーリング・オフ妨害をしています。
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