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インターネット取引Q&A |
1.インターネット上での契約の成立時期は? |
2.電子商取引において書面交付は必要か?
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3.未成年者がインターネット上で購入した商品は、その親は売買を取り消すことが可能か? |
4・インターネットで購入した商品はクーリング・オフが駄目と聞きましたが本当でしょうか? |
5.欠陥商品をインターネット上で購入してしまいました。私共はその購入に当たり割賦販売で購入しています。欠陥商品を販売した業者には早速解約の手続きをして了解を得ることができましたが、割賦販売の会社には支払いを拒絶することが可能でしょうか? |
6・誠に恥ずかしいお話しですが、この間誤ってキー操作をしてしまい、いらない商品を申し込んでしまいました。そのような場合、商品の代金は支払わなけばいけないでしょうか? |
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Q1 |
インターネット上での契約の成立時期は? |
A1 |
インターネット上の取引の場合、電子契約法が適用されます。同法4条にはインターネット等の電子的方法を用いて承諾通知を発する場合は、その契約成立時期を承諾通知が到達した時点となっています。(到達主義)
(電子承諾通知に関する民法 の特例) 第四条 民法第五百二十六条第一項 及び第五百二十七条 の規定は、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、適用しない。
民法526条【隔地者間の契約の成立時期、意思実現による契約の成立】
@隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立する→<発信主義>
第527条【申込撤回の延着と承諾の通知】
@申し込みの取消しの通知が承諾の通知を発した後に到達したが、通常の場合においてはその前に到達するであろう時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。
A承諾者が前項の通知を怠ったときは、契約は成立しなかったものとみなす。
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Q2 |
電子商取引において書面交付は必要か? |
A2 |
特定商取引法第13条第2項・・通信販売業者は、書面による承諾通知に代えて、購入者の承諾を得て、電子メール等によって承諾通知をすることができる旨の規定がなされました。
民法においては一部の例外を除いて、契約の成立には書面によることを要求はしておりません。ただ、消費者保護の観点から、特定商取引法等には書面を要求する場合もあります。
ただ、電子商取引におきましては、その取引の利便性・迅速性等々から必ずしも書面によらなくてもという視点から、受領者の同意を得た上で、「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」(平成12年11月27日法律第126号・所謂IT書面一括法)で要求されている書面については交付不要となりました。
関係法律の整備に関する法律案について
この法律のポイント(@〜Bに適用される)
@事業者間の取引(B2B)
A事業者と消費者との取引(B2C)
B個人と個人間の取引(ネットオークション等で個人同士の取引にも適用)(C2C)
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Q3 |
未成年者がインターネット上で購入した商品は、その親は売買を取り消すことが可能か? |
A3 |
民法第4条、未成年者は、法定代理人の同意がなければ法律行為をなすことができず、かかる同意を得ずしてなされた法律行為は取り消すことができる、と、なっています。この規定は電子商取引においても適用され、今回のご質問の件につきましては、親は子の行った法律行為を取り消すことができます。
未成年者が詐術を用いて相手方に成年者と思わせたり、法定代理人の同意を得ているように思わせた場合は、民法第20条により契約を取り消すことはできません。業者側から何らかの方法により年齢を求められ、偽って回答しますと、詐術を用いて取引を行ったこととなり、取消しはできません。
民法第20条
無能力者が、能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 |
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Q4 |
インターネットで購入した商品はクーリング・オフが駄目と聞きましたが本当でしょうか? |
A4 |
ご存知のように訪問販売にはクーリング・オフの制度はありますが、このインターネットを利用した通信販売については、クーリング・オフの制度はありません。ただ、通信販売においては、返品特約の広告記載義務がありますので、返品できないのであれば、その旨の表示(記載)をしなければいけません。仮に返品特約の表示がなくても業者には何の罰則の定めもないことから、返品に応じない場合も予測されます。そのような場合、平成13年5月31日付けで「特定商取引に関する法律等の施行について」と題する通達がだされており以下書き上げてみますと、「仮に返品の特約に関する事項についての記載が一切ない場合で、消費者が返品可能と信じていたような場合には、特定商取引法の趣旨を踏まえ、事業者は、その消費者からの返品の要請に適切に応ずるべきものと考えられる」となっております。
結局は返品に応じないとか返品についての記載がない業者からは購入しないことが一番の防御かもしれません。
ポイント・・・
@返品を認めるか否かの表示がされているかの確認
A返品を・/TT>Fめない旨の記載がなされたいれば、別の方法を模索 |
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Q5 |
欠陥商品をインターネット上で購入してしまいました。私共はその購入に当たり割賦販売で購入しています。欠陥商品を販売した業者には早速解約の手続きをして了解を得ることができましたが、割賦販売の会社には支払いを拒絶することが可能でしょうか? |
A5 |
割賦販売法第30条の4、の5、割賦販売法施行令13条の3の「抗弁の接続」によって代金の支払い拒絶が可能です。
購入した商品に欠陥があった場合、見本やカタログと実物が違う場合、その購入した商品の引渡しが遅延した場合や、その売買契約自体に取消しや無効となる事由があった場合、それ自身は当然その品物の販売業者に責任の所在があるわけですが、先の「抗弁の接続」により割賦購入斡旋業者(クレジット会社)にも同様のことが主張できます。
当事務所では、当然上記サービスも付帯していますので御安心下さいませ。尚、申込み時に契約書をFAXして下さい。
FAX番号 0566−29−3305 です。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いします。
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Q6 |
誠に恥ずかしいお話しですが、この間誤ってキー操作をしてしまい、いらない商品を申し込んでしまいました。そのような場合、商品の代金は支払わなけばいけないでしょうか? |
A6 |
このような経験は私にもあります。実際にまたよく聞くお話しでもあります。それでは電子契約法第3条には、電子消費者契約における錯誤無効制度の特例として、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、消費者が操作ミスにおよって意図しない契約を行った場合、重過失があったとしても事業者に対して契約の無効を主張できる旨の規定があります。
電子契約法逐条解説については経済産業発表資料参照 PDF |
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