
<1> 居宅療養指導管理とは
本院は介護保険制度「居宅療養管理指導」の指定実施医療機関です。「居宅療養管理指導」とは、介護保険制度において要支援、要介護の認定を受けられたかたで、通院が困難なかたのご自宅(居宅)を訪問し、継続的な医学的管理に基づいて医師が行うものです。
具体的には次のことを行います。
◆居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)へ、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供します。
◆要介護者または家族のかたへ、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言等を行います。
◆その他、療養上必要な事項についての指導・助言を行います。
<2> 利用料について
訪問診療や往診の際に、「居宅療養管理指導費」として、介護保険制度で定められた利用料の1割(290円、または500円)を、月に1ないし2回いただきます注)。
注)居宅療養管理指導費は、医療保険での医療費で算定される往診や訪問診療の回数によって異なりますが、本院の場合は特殊な例外を除いて1ヶ月580円になります。
<3> その他
居宅療養管理指導、その他の介護サービスについて、ご質問・ご要望がございましたら、医師、看護婦、受付事務までお申し出ください。

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