訪問診療をご希望される  患者さん・家族のみなさまへ

宮 崎 医 院


1) 訪問診療の同意について

訪問診療は、患者さん・ご家族のご希望・同意が前提です。病院・診療所などの紹介や、親戚・隣人・福祉関係者からの依頼がある場合でも、改めて、患者さん本人、同居されている(または通いで介護にあたっている)ご家族のご意向を確認させていただきます。


2) 宮崎医院の在宅医療のすすめかた

 通院が困難な患者さんの事情を考慮して、薬の処方、血液検査、傷や床ずれの処置、留置カテーテルの交換、点滴注射、酸素吸入など、可能な医療はできるだけ在宅のままで行うようにしたいと考えています。

末期のがんなどで、ご病気の治癒は望めない状況となっても、患者さんが少しでも快適な療養生活がおくれるようなケアを実践いたします。また、ご自宅での自然な死を希望される患者さん・ご家族には、訪問看護師と協力して全力で支援させていただきます。

病院での入院治療が適切な状況となった場合は、患者さん・ご家族に入院先のご希望をうかがったうえで、受け入れ先の病院と相談して迅速に対応いたします。

その他、在宅での療養や医療についてのご要望がありましたら、どんな些細なことでも遠慮なくお申し出下さい。スタッフ一同がみなさまのご要望の実現に向けて努力をいたします。


3) 訪問診療の実際についてご説明します

◆老人医療の対象のかたは、月2回の訪問診療(定期往診)を行います。

 医療保険による保険診療では、在宅療養する高齢者の医療管理を行うには、月2回の訪問診療が義務づけられています。症状が安定しておられるかたでも、おおむね2週間の間隔をおいて、月に2回は訪問診療(定期往診)にうかがいます。

◆重症の患者さんには、毎週、あるいは週1回以上の訪問診療を行うことも可能です。

 老人保健の対象のかたでも、患者さんやご家族との相談により、はじめから週1回以上の定期的な訪問診療を行うことができます。

◆毎月の訪問スケジュール(月日と時間帯)は前月のうちにお知らせします。

 訪問診療の予定日に不都合がありましたらご連絡ください。他の日時に変更いたします。ときに、医師の仕事の都合により、訪問日を変更させていただくことがありますが、その場合は前もってこちらからご連絡いたします。


4) 訪問看護ステーション利用契約のお願い

 医師の指示に基づいて、ご家族や介護ヘルパーと協力しながら、実際に患者さんのお世話を行うのは「訪問看護師」が中心となります。訪問看護師は独立して事業を行っている「訪問看護ステーション」に所属しており、現在、当院では看護技術が確かで、夜間休日の緊急連絡対応が充実した訪問看護ステーションと連携して在宅診療を行っております。良質な在宅ケア・在宅医療のために、訪問看護ステーションとぜひご契約ください。(訪問看護ステーション利用契約の詳細につきましては、訪問診療の開始前にステーションの担当者より別途説明があります。)


5) 容態が変化した時の相談と臨時の往診について

◆急がない療養上のご質問・ご相談は定期の訪問診療日に

 慢性的な症状への対処、軽い症状の変化、生活上の相談など、特に急がないご質問やご相談は、定期の訪問診療の際にお願いします。訪問看護ステーションとは常に情報交換をしておりますので、訪問看護師に伝えていただいてもかまいません。

 また、ファックス(電話番号0563-32-3623)や、パソコン・携帯電話からの電子メール(アドレスmiyazaki-iinkatch.ne.jp)によるご相談もお受けいたします。

◆次回の訪問診療まで待てないご相談は電話でご連絡ください

 発熱や痛みなど次の訪問診療まで待てない症状の変化についてのご質問やご相談があれば、当院に電話でご連絡ください(電話番号 0563-32-0141)。電話は月曜・火曜・木曜・金曜は午前9時から午後7時まで、水曜・土曜は午前9時から午後0時までにお願いいたします。この時間帯以外は電話での対応はできません。緊急のご相談があれば、訪問看護ステーションに連絡してください。医師の判断や指示を必要とする場合には、訪問看護師から医師への連絡が行われます。

◆臨時の訪問診療について

 容態変化について、医師の診察が必要と判断した場合には、臨時の訪問診療を行います。症状の緊急性によって、「緊急」「その日のうちに」「翌日に」「数日以内に」の違いがありますので、ご理解をいただきたいと存じます。容態の変化といっても、必ずしも医師の往診が必要でない場合があります。その場合は患者さん、ご家族、訪問看護師からよせられた情報に基づいて、医師から必要な指示や処方が行われます。

◆夜間・休日の療養相談について

 当院と連携している訪問看護ステーションが、24時間対応システムをとっており、患者さんの容態変化に際して、より速やかに訪問・対処することができます。したがって、夜間・休日に患者さんの容態が変化した時には、訪問看護ステーションに連絡してください。医師の判断や指示を必要とする場合には、訪問看護師から医師に連絡が行われます。


6) 薬の処方と調剤薬局の利用につい

 患者さんが服用するのみ薬、湿布、軟膏、経管栄養食、インスリン注射とその注射針など、患者さんの使用する医薬品は、原則として処方箋とひきかえに調剤薬局でうけとっていただきます。処方箋はどこの保険調剤薬局でも有効です。薬剤師による薬の配達、服薬指導、薬品管理指導を行う「訪問薬剤指導サービス」がありますので、ご利用をおすすめします。在宅医療に精通した近隣の調剤薬局をご紹介することもできます。


7) 医療費の患者負担について

在宅診療の医療費(診療報酬)は医療保険でくわしく決められていますので、それに則って算定させていただきます。在宅医療管理全般を一括した、1ヶ月単位の診療報酬規定もあるため、正確な医療費は月末にならないと確定しないしくみになっておりますのでご理解ください。

要介護認定を受けている患者さんについては、「居宅療養指導管理費」(訪問診療を行って、居宅での療養生活全般についての指導・助言・連絡・管理をすることに対して定められた報酬)を、介護保険で請求させていただきます。

往診の交通費(車代)は保険外の実費としていただいております。

処方箋を調剤薬局に持っていったときの薬代についても1割(または2割)の自己負担が発生します。

 医療費等の支払いにつきまして、ご心配なことがある場合はお気軽にご相談ください。




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