西尾青色申告会

お知らせ -会員の皆様へ-

[ 2023. 9.22 更新 ]

日帰り研修会について New

申し込み人数が定員に達しなかったため、中止になりました

ブルーリターンAのインボイス対応について

「ブルーリターンAスタートメニュー」のお知らせが更新されました
インボイス対応の説明書がダウンロードできますので、よく読んで下さい
操作方法が不明な場合は、西尾青申会事務局にご相談下さい

設定変更のご相談の場合、9月30日までの記帳をすべて済ませてから、お越し下さい

「源泉納付・税務相談・継続記帳指導日」 及び 「確定申告の早期受付・代理送信」 について

令和5年度下期の日程が決まりました
詳しくは、記帳指導のページをご覧ください

税務研修会の開催

「インボイス制度」及び「電子帳簿保存法」について、 西尾税務署の担当官がわかりやすく説明します
詳しくは「青申だより」に同封のチラシをご覧ください

 期 日11月7日(火) 午後2時~4時
 場 所西尾信用金庫 本店 大会議室
 西尾市寄住町洲田51番地
 講 師西尾税務署 担当官
 参加費無料

西信本店の北側駐車場をご利用の上、北側玄関よりご入場下さい
税務研修会チラシ [PDFファイル 53KB]

インボイス制度 支援措置について

課税事業者のための、支援措置があります
詳しくは、こちらの財務省のページをご覧ください

インボイス制度について

令和 5年10月 1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます
この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります
登録申請書の提出は、令和 3年10月 1日 ~ 令和 5年 3月31日です
 (申請手続に時間を要する為、2月中までに提出する事をお薦めします)
「令和5年度税制改正の大綱」により、令和5年 9月30日までの申請については、 インボイス制度が開始する令和5年10月 1日を登録開始日として登録されることとなりました
しかし、申請手続に時間を要する為、早めに登録申請する事をお薦めします

現在、「免税事業者]の場合
 取引先や小売先が、免税事業者や一般消費者の場合は、影響は受けません
 しかし、取引先が「適格請求書発行事業者」(課税事業者)の場合、現行の取引が難しくなる可能性がありますので、「適格請求書発行事業者」(課税事業者)になる事も御検討下さい

詳しくは国税庁のページをご覧下さい

適格請求書発行事業者の登録申請書は、事務所にも用意してあります

電子帳簿保存法が改正されました (令和4年1月1日施行)

令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)」の改正等が行われ、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました

既に「電子帳簿保存の申請」を提出されている方は、決算書・申告書をネット送信しなくても、65万の青色申告特別控除は受けられます
ただし、改正により「申告漏れがあった場合、申告漏れに課される過少申告加算税の5%軽減措置を受ける場合」には、新たに届出書を提出している必要がありますので、ご注意ください
申請書の様式は国税庁のページをご覧下さい
※ブルーリターンA 2022 以降をお使いの方は、メイン画面の「ヘルプ]より「電子帳簿保存の届出書等PDF」に必要書類が有ります

法改正の詳細は国税庁のページをご覧下さい

国税庁の参考資料

常任理事の募集について

当会の運営のお手伝いをして頂ける方を募集しています
異業種の方との交流など、大きなメリットがあります

戸建て・賃貸住宅・リフォーム・土地活用などをお考えの方へ

パナソニックホームズには、青色会員特典があります
チラシ [PDFファイル 389KB]

国税庁の取り組み紹介

下記をクリックすると、国税庁のページが開きます


青色申告制度とは

青色申告制度

事業所得や不動産所得などを得る人が、一定の帳簿を備えて決算書を作成して、所得税の申告をおこなうことで、多くの特典を受けることができる制度です。
所得税の青色申告承認中請書を税務署に提出します。

青色申告の三大特典

青色事業専従者給与
家族従業員への給与を必要経費にすることができます。
青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出します。
青色申告特別控除
事業所得や不動産所得などから一定額(10万円または65万円)を控除することができます。
純損失の繰越控除
損失(赤字)を翌年以降、3年間繰り越して、所得(黒字)から差し引くことができます。

個人事業の開業届出書

あらたに事業をはじめるときや相続などで事業を引き継ぐときは、その事実があったときから1月以内に、個入事業の開業届出書を税務署に提出します。

記帳と帳簿書類の保存義務

個人で事業や不動産貸付などをおこなう人は、1年間の収入金額や必要経費について日々の取引を帳簿に記録し、取引にともなって作成したり、受け取ったりした書類とともに一定期間保存しておく必要があります。
平成26年1月から、すべての白色申告者が記帳・帳簿等の保存制度の対象になりました。