平成19年12月定例議会

 平成19年12月定例議会は、12月4日から20日までの17日間の日程で開催された。
 議案は、乳幼児医療費助成・精神障がい者医療費助成の見直し、市営住宅の入居条例の改正など27議案が審議され、一部反対があったものの全て原案通り可決した。

 陳情・請願は、
 「悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正に関する請願」は全会一致で可決
 「介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての請願」は絶対多数で不採択
 「私立幼稚園が負担する園医報酬の補助を求める陳情」は全会一致で採択


 議員提出は、
 「割賦販売法の抜本的改正に関する意見書の提出」は全会一致で可決
 (提案理由は、消費者に対し、安心・安全なクレジット契約が提供され、クレジット会社においてクレジット被害の防止と取引適正化を実現するために割賦販売法の改正を国に要望)
 「地方財源の拡充についての意見書の提出」は絶対多数で可決
 (提案理由は、地方法人事業税の見直しで、東京都、愛知県など、都市部の税収を地方に振り向けることに対して、真の地方分権の実現に向けて、国と地方の役割分担を明確にした上で、地方が役割に応じた税財源を確保するために特段の措置を講じられるように国に要望)

【今議会のポイント】
 子育てに関して2点の新たな施策が示されたことにあると思う。1点は、来年4月からの義務教育期間の入通院の医療費無料化(県の一部支援もあるが)と、妊産婦の健診費無料化支援です。特に、妊産婦の健診費無料は今年2回から7回まで助成拡大をしてきた。一般的に妊娠から出産までの14回〜15分程度健診を受ける。このことから来年4月から妊娠から出産までの14回と産後の1回の計15回の妊婦健診料が無料となる。近隣市も取り組んでいなく(14回は豊田市、刈谷市、碧南市が来年4月より実施)、安城らしい施策が誕生した。

【主な議案と内容など】
1.安城市職員の給与に関する条例の一部改正
 −人事院勧告(H19.8.8)に伴う国家公務員の給与改定に準じー
 (1)給与の改定(施行:H19.4.1から)
    初任給を中心とした若年層(30才まで)に限定した給料月額の引上げ
    引上げ率:月額0.35%(1,352円)    ※給与引上げ対象者:285名
 (2)扶養手当の改正
    扶養親族たる子、父母等係る支給月額の引上げ
    改正前:6,000円 → 改正後:6,500円 (配偶者は13,000円) ※扶養対象者:257名
 (3)勤勉手当の改訂
    年末の一時金に0.05月分上乗せ  年額:改訂前:4.45月分 → 改訂後:4.5月分
 (4)管理職手当の改定
    給料月額の25/100超えない範囲の支給割合を乗じた額の定率制から
                                        範囲内で定めの額の定額制に改定
    上記改定による影響額は、年間3,000万円

2.安城市長選挙における選挙用運動ビラ作成に関する条例の制定(施行:交付日から)
 −公職選挙法の改正に伴い(マニュフェストビラの配布)ー
 (1)一人の候補者についての公営の額
   一枚当たりの作成単価    ×  公職選挙法に定める枚数(16,000枚)の範囲=公営額
   (一枚当たりの限度額7円30銭)    (発行枚数16,000枚)          (116.800円)
    ※9月定例議会で県下34市中11市条例化

3.安城市乳幼児医療費助成条例の一部改正(施行:平成20年4月1日から)
 −子どもの医療費の助成受給資格者の拡大ー
 (1)題名の変更
     改正前:安城市乳幼児医療費助成条例 → 改正後:安城市子ども医療費助成条例
 (2)対象となる子供の年齢の引上げ
     改正前:6歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者(就学前まで)
       → 改正後:15歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者(中学3年生卒業まで)

4.安城市精神障がい者医療助成条例の一部改正(施行:平成20年4月1日から)
 −精神障がい者の医療費の助成の範囲の拡大ー
  1級または2級の精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者の入院に係る医療費の拡大
  改正前:個人負担の1/2の額を助成 → 改正後:自己負担の全額を助成

5.安城市道路占用料条例の一部改正(施行:公布日から)
 −日本郵政公社の廃止に伴いー
  市内の道路設置の郵便ポストから占有料を徴収
  ※市内の郵便ポスト8ヵ所  占有料¥690−/ヵ所×8=年間収入¥5,520−

6.安城市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正(公布日から)
 ー私営住宅入居もの及び周辺住民の生活と安全と平穏の確保するためー
 (1)入居者の資格に入居しようとする者及び現に同居し、又同居しようとする親族が暴力団でないこと。
 (2)入居者又は同居者が暴力団であることが判明した時は、市営住宅の明渡しを請求出来る。
  ※入居者は募集時に暴力団排除チェック項目に入れ県警に確認をする。

7.指定管理者の指定
 (1)安城市福祉センター:社会福祉法人 安城市福祉事業団(期間:H20.4.1〜H21.3.31)
    ※継続で指定管理先も同じ
 (2)秋葉いこいの広場:特定非営利活動法人NPO安城ネット(期間:H20.4.1〜H22.3.31)
    ※継続で指定管理先も同じ。現在の施設は移転計画があり、跡地はH20年度以降検討
 (3)堀内公園:活、知スイミング三河安城店(期間:H20.4.1〜H23.3.31)
    ※新規に指定管理施設。業務の変更はなく、遊具の安全管理・点検は市が担当する。
      施設の改修、修理は市が担当し、日々の点検は指定管理者がする。
      利用促進やPRなどは指定管理者が行い、現状の質を確保する。

8.安城市手数料条例の一部改正(施行:平成20年1月4日から)
 −租税特別措置法の改正及び図書館における利用者カードの再交付の有料化に伴いー
   「貸出券(利用者カード)」が「リライトカード」への変更に伴い、再交付時は一枚100円徴収。
  ※H18年は、貸出券を6,374枚発行し、1,547枚再発行をしている。 
    尚、忘れた人には、一時貸出券を発行する。近隣7市で有料は碧南市が本市と同額を徴収。


       桜井駅高架化について

            更生病院跡地計画について

                 一般質問の内容より
                      1.駐在所の再編統合について
                      2.桜井小学校移転後の跡地利用について



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