竹尾将仁 税理士・行政書士 事務所 本文へジャンプ
所長プロフィール


MASAHITO TAKEO

 氏 名 : 竹尾将仁(昭和46年生)

 出身地: 愛知県蒲郡市
    趣 味: 
魚料理(長年、一色市場に通っており、鰻、アンコウ、オコゼ、貝類なども自身で捌きます。また、燻製、干物、山女魚・岩魚の骨酒なども作ります。)、・釣り(海・川釣り、アユの友釣り)、ドウマンガニ・イシガニ捕り、クワガタ捕り、農業(栗きんとん作り等を楽しみます。)、飲酒(特定のワイナリーから取り寄せて楽しみます。)、地方の旬の食材を入手すること、水泳(19歳から継続。毎日、1km以上をノンストップで泳ぎます。)、ジョギング(11歳から継続。毎日、水泳後1時間走ります。)、サーフィン(ロングボード。)、スキー、スノボ、空手、ドライブ、バイク(大型自二を一発試験取得。)、ズンバ、素潜り漁・投網(県等に確認し、法令遵守で行っています。)
 経 歴 : 
 ・愛知県立西尾高等学校 卒 
  (同窓会監査及び学年幹事。現在の西尾高校記録のうち、西高リレー(平成元年)の第一走者。)
 ・愛知大学 法学部 卒

 資格等: 
  ・税理士(東海税理士会 西尾支部 
             登録番号 第115861号)
  ・行政書士(愛知県行政書士会 西尾支部
             登録番号 第10191705号)
  ・名古屋家庭裁判所成年後見人等推薦名簿登録
  ・登録政治資金監査人登録
  ・行政書士ADR(裁判外紛争解決手続)センター愛知調停人候補者
  ・地方公共団体外部監査制度研修修了
  ・日本政策金融公庫 
         農業経営アドバイザー試験 合格者

所長の経歴による当事務所業務の特色 :

 税理士業務においては、税務調査是認率(税務調査の結果、税金の追加徴収なく、調査対象となった税務申告が適正と認められた割合)78%いう驚異の実績をあげていた大手税理士法人に長年勤務した経験を生かし、「税務調査において否認されない税務処理・申告」を行うことを主義としています。
 所長は、会計業界に就職後、脱税を防ぐことを目的に、日々の申告業務において、クライアント及び税務署等との丁寧な協議を重ねてきた結果、これまで自身が立ち会ったクライアントの税務調査是認率は、100%となっています。

 行政書士業務においては、「事前対策」に重点を置くことを主義とし、契約上の争いの予防」、「節税・争(相)続と遺言書作成」といった業務を行っています。
  所長は、自身が相続した事業等に関し、相続とともに引き継いだ問題について20件以上の訴訟(裁判)を行い、解決を行ってきました。これらの訴訟の内、過半数は本人訴訟(弁護士に依頼せず、自身で訴訟を行うこと。)にて行いました。
 本人訴訟においては、勝訴(裁判に勝つこと。)により、蒲郡市に滞納されていた(市職員の不正が原因。)多額の地代を回収したり、所有地に越境して増築された構築物・屋根等を撤去させたり、また、修繕費・損害賠償金を支払わずに逃げた者から回収したりといったことを行いました。
 さらに、前記訴訟に関連した住民訴訟も本人訴訟にて行い、不正を行った市職員への責任追及を行いました。
 これら本人訴訟の法廷においては、所長自ら被告・証人に対し尋問を行い、また、裁判官・被告(代理人)らとのやり取りを行いました。
 税理士・行政書士業務においては、上記経験や開業時より特待生として法科大学院に通った経験を生かし、「より先見し、事象に備える」ことを重視した業務を行っています。

 また、必要な場合には、提携弁護士と連携し、業務を行っています。


活動等 : 
T訴訟について
1、訴訟戦法の問題と弊害
 私が経験してきた訴訟(民事訴訟)においては、悪事を企む相手方の代理人となった弁護士は、その内容のおよそ8割から9割を虚偽の内容で構成した主張書面を作成します。
 物的証拠を重視する我が国の訴訟においては、このような戦法が採られます。
 小学校から大学までの過程で習う道徳、倫理、正義とは全く正反対の、虚偽の主張や証言が平然と行われ、信義に悖る許されざる訴訟態度が取られます。
 弁護士にもなって、このような恥ずべき行動を業務として行わなければならない状況には、哀れみを感じます。このような弁護士も、我が子に対しては、「嘘をついてはいけない。」「人を裏切ってはいけない。」と教えているのでしょう。
 もし、受任する事件を選べることができる恵まれた立場の弁護士であれば、このような依頼は断れるでしょうし、ましてや、法廷に立たない渉外弁護士になれた者にとっては、全く関わらずに済む業務です。
 誰しも、司法試験の勉強をしていた頃は、正義感にあふれ、悪を裁き弱者を救う弁護士、裁判官、検事としての仕事を行うことを夢見て頑張っていたと思いますが、その正反対の業務を行っている者が多く存在してしまっているのが現実かと思われます。
 私の父は、生前、責任感ゆえに親族に騙され、死後に、いわゆる詐欺を働かれました。私は、生前の父の言葉通り、同人に代わり訴訟を闘いました。
 当訴訟の終盤、相手方の一人が亡くなり、その相続人が相手方弁護士と打合せをするようになると、次第に、同弁護士は、亡くなった相手方らが詐欺行為を行っていた事実を知ることとなりました。また、父家族が、病んだ相手方親族らを金銭的、精神的に助けてき事実等も知ることとなりました。しかし、、担当裁判官に恵まれず、また、亡くなっている父に証言させることが出来ないことから、証拠不十分で敗訴となりました。
 その後においても関連するいくつかの訴訟が行われ、同弁護士がその全てを担当しました。形式的に詐欺行為に協力している同弁護士に対し、私は、責任追及せざるを得ず、同弁護士の懲戒請求を行いました。
 訴訟が進行する中、相変わらず相手方は虚偽の主張を繰り返し、些細な部分まで虚偽の主張を行うことから、訴訟は遅々として進みませんでした。
 裁判官は困っている様子で、見かねた私は、裁判官の面前や法廷外において、同弁護士に対し、訴訟を進めるために必要な証拠の入手方法を教えました。
 そのような中、同弁護士は、上記敗訴事件における私の敗訴部分を帳消しにしようと尽力し、何度か私に連絡してきました。そこには、裁判所の意向もあったかと思われます。同敗訴事件は、私に訴追請求された裁判官の判決だったからです。
 訴訟の開始時間前に同弁護士と話をしていると、様々な事実を知った同人は、、良心の呵責に苛まれているようでした。代理人を下りたくても、勤務弁護士として、ボス弁が許してくれなかったのかも知れません。
 このような状況下、同弁護士は、私と最後に話をした約2週間後、亡くなりました。
 同弁護士は、司法試験の勉強をしていた時の正義感を持ち続け、こんな自分ではいけないと思っていたのでしょう。勤務先を辞めて逃げることができれば、このようにならなかったと思われますが、事情により出来なかったのでしょう。また、他にも悩みがあったのかも知れません。
 過去に、私の同僚が追い詰められ、亡くなったことがありました。亡くなる2日前、個室で追い詰められていた際の会話が、私と一人の上司に聞こえて来ていました。
 15年後、既にその職場を退職していた私がその同僚の母親に挨拶に伺った際、「息子が亡くなった理由がわからず悩み続けている。」と言われ、驚きました。同僚や勤務し続けている上司は、同女に状況を話していませんでした。同女に当時の状況を教えたところ、泣き崩れ、「やっと理由を知れて良かった。」と言いました。

 上記経験から、同弁護士の親族が、同人の亡くなった理由について既知であることを望んでいます。
 人生においては、事情を汲み取り、あえて事実を知らないふりして、言いたいことを話さず疎遠になることがありますが、死に別れは、事情が異なります。
 同弁護士のご冥福をお祈り致します。

2、裁判官に対する訴追請求・弾劾(だんがい)裁判について(結果)

(※当事務所は、弾劾裁判に関する相談等には応じることは出来ません。)

裁判において、裁判官は絶対的な権限を有しており、その判断ひとつで裁判当事者の人生を左右する判決を出すことが出来ます。

しかし、裁判官の中には、この権限を利用し、裁判当事者及び代理人弁護士に対する報復や当てつけの内容の判決を出したり、驕り高ぶり又は成績に執着するがあまり、無茶な命令やパワハラ的行為を行う者がいます。通常、これらの行為に対する対抗手段は、ほぼ存在ません。
 判決が不服であることを理由としては、控訴、上告しか手立てがありません。
 しかし、裁判官が裁判当事者及び代理人弁護士に対する報復や当てつけの内容の判決を出す場合、その立場上、あたかも正当な判断を行ったかのごとく装うことから、たとえ控訴したとしても、原判決が覆る可能性はとても低くなります。また、原審から控訴審への見えない手も存在していることから、控訴審も同様の手法を採ります。
 そして、控訴審後に上告を行ったとしても、そもそも上告審は、上告理由の制限上、覆る可能性がほぼ無いことから、それは徒労に終わります。
 上記の通り、たとえ裁判当事者が控訴、上告を行ったとしても、結果的に多くの者は泣き寝入りすることとなります。

こここおいて、裁判官(組織)による裁判当事者及び代理人弁護士に対する「恐怖支配」という見えないコントロール体制が存在しています。「不当に酷い判決を下すぞ」という恐怖をちらつかせ、裁判官によるパワハラや不当行為等に従わせるのです。
 裁判当事者などは、一連の事件(原審、控訴審、上告審)限りの被害となりますが、代理人弁護士にとっては、他の依頼人の事件にまで影響すると思われる(配慮により、「と思われる」と入れておきます。)ことから、将に恐怖そのものです。

このような行為を行ってしまう裁判官は、裁判官となる前の人生においていじめや抑圧等の経験をしてきたところ、裁判官となり絶大な権限を入手したことにより、その反動で感覚の麻痺・悪化が進み、逆の立場として、このような症状が出てしまうのではないかと思われます。そして、このような症状が出でてしまうと、その立場上、たとえ上司であっても制止することができません。

近年、私は、あまりに酷い裁判官に対する訴追請求を行いました。訴追請求とは、裁判官を罷免(ひめん。裁判官としての職を強制的に辞めさせること。)するための裁判(弾劾裁判)を開くことを衆議院訴追委員会に求める手続きです。訴追請求が行われると、訴追委員会が審査を行い、当委員会において「訴追すべき」と判断(議決)された場合には、弾劾裁判が開かれることとなります。

訴追請求は、昭和29年から令和4年の間において23,719件受理されており、内10件(10人)について弾劾裁判が開かれました(内1件は継続中。同事件の対象裁判官は、その事由からすると、罷免されないかと思われます。)。そして、これらの弾劾裁判において7人の対象裁判官(被訴追者)が罷免されました(令和5年6月現在)。

訴追請求が行われた場合において、その請求内容が「訴追しない」と判断されるようなときには、早ければ訴追請求が行われてから1か月程度でその旨の判断が下され、その通知が訴追請求者に届きます。

私が行った訴追請求では、約10か月間審査が継続されました。しかし、8か月が経過した頃、対象裁判官が依願免官(自ら申し出て、裁判官を辞めること。)したことから、その2か月後に審査は打ち切りとなりました。対象裁判官においては、訴追請求が行われたことを知った上、その審査が数カ月間に及んでいたこと、また、その証拠の状況から、「罷免されることは避けられない」と判断することが出来ました。そのため、罷免よりもより痛手の少ない依願免官を行ったのです。

弾劾裁判により罷免された裁判官には退職金が支給されません。また、その後、弁護士、税理士、検事になることも出来ません。(ただし、その後、5年間経過した後、資格回復の裁判により弾劾裁判所の認可が出れば、弁護士等になることが出来ます。過去に、7名が資格回復の裁判を申し立て、その内4名のみ資格回復が認められました。)

そのため、対象裁判官は、依願免官を行うことにより裁判の法廷で裁かれることを回避し、また、罷免を免れることで退職金を入手し、さらに弁護士等になる資格の喪失も免れたのです。現行法上、訴追委員会が「訴追する」との議決を出す前であれば、この逃げ得の手法をとることが出来てしまいます。

なお、対象裁判官を管轄する高等裁判所は、訴追委員会の議決が出るまでは、この依願免官の受理を保留することが出来ます。
  しかし、当高等裁判所は、対象裁判官の依願免官を認めました。なぜならば、当高等裁判所の裁判官らも同じ事件に関して私から訴追請求されていたことから、依願免官を認めることにより対象裁判官の訴追審査を終了させれば、それを原因として、当高等裁判所の裁判官らに対する訴追請求はその前提を失うこととなり、結果、当高等裁判所の裁判官らへの訴追請求を「訴追事由が無い」との結論に向かわせることが出来るからです。

実際、当高等裁判所の裁判官らに対する訴追請求の審査が約9か月間に及んで行われていたところ、対象裁判官に対する訴追請求の「審査を打ち切る」との決定がされた日と同日、当高等裁判所の裁判官らに対する訴追請求について「訴追しない」との決定がされました。

これまで様々な事件を裁いてきた裁判官らですが、自身が弾劾裁判により裁かれそうになると、上記のとおり逃げてしまいました。このような行為は、裁判官制度に対する信用失墜を生みます。

結果的に、対象裁判官が裁判官を辞めたことにより、同人の裁判官としての行為による新たな被害者の発生を防ぐことが出来ましたが、対象裁判官及び当高等裁判所の裁判官らに対し、行為に対する懲罰を負わせることは出来ませんでした。

裁判官組織には、司法に関わらない民間人が驚愕するような運営・思想・評価基準が存在しています。そのため、自浄作用が存在できません。

平成の時代以降、社会における、いわゆる「常識」というものは急激に変化しました。

税理士業務である国税に関する分野においては、時代の変化にタイムリーに対応し、制度等を変化させてきました。
 税理士の制度も同様で、例えば、懲戒請求に関しては、裁判官のように逃げ得することが出来ないように改正されました。

他方、裁判官及び裁判官組織(司法)は、司法たる立場ゆえか変化できず、時代の変化に取り残されてガラパゴス化し、陳腐化した状態となっています。

このような状況下、訴追委員会は、私の行った訴追請求につき長期の審査を行うことにより、「前例はないが、現代においては裁判官が報復や当てつけの内容の判決を出したり、無茶な命令やパワハラ的行為を行えば、その行為は訴追請求事案に該当することとなり、弾劾裁判にかけられる事案となる」との新しい考え方を示しました。
 現在行われている岡口裁判官の弾劾裁判も同様に、前例のない、「同人がインターネットへ事件被害者等に対する批判的意見を複数回書き込んだ行為」が対象となっています。

 このように、衆議院訴追委員会は、時代の流れに沿った新しい考え方を取り入れており、その変化は、自主的には変われない裁判官及び裁判官組織(司法)に対し、強制的な変化をもたらします。
 これにより、裁判官(組織)による裁判当事者及び代理人弁護士に対する「恐怖支配」という見えないコントロール体制が消滅して行くことになるかと思われます。

Uセミナー講師依頼を引き受けています。

1、(引用 :愛三時報 令和5年1月24日号3頁)


2、「消費税インボイス制度」の講師担当
(1)令和3年10月15日西尾みなみ商工会にて講演
(2)令和5年1月23日愛知県行政書士会西尾支部にて講演


3、(引用 :愛三時報 令和3年1月24日号4頁)


4、(引用 :西尾信用金庫広告 平成30年11月(一部加工して掲載してあります。))


V租税教室で子供たちに税について教えています。
1、(引用 :愛三時報 平成25年3月16日号3頁)


2、(引用 ::三河新報 平成25年3月16日号5頁)