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消費者保護手続
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消費者保護手続

こんなときは、クーリングオフをお勧めします

訪問営業や電話勧誘営業を受け、販売員のしつこさに根負けしてつい契約をしてしまって、後で後悔することがありませんか。こんなときは、特定商取引に関する法律の規定に基づいてクーリングオフをすることができます。
クーリングオフ制度とは、一定の期間内であれば無条件で申込みの撤回や契約の解除ができるとするものです。ただし、行使するためには要件がありますので、その内容を概説します。

契約等をした場所 店舗、営業所等以外の場所で契約等をしたこと
例外
①路上などで呼び止められて営業所へ連れて行かれた場合
②目的を告げられず、又は偽った目的で営業所に呼び出された場合
③営業所内の契約であっても、エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚情報提供サービス
行使できる期間 契約書を交付された日から8日以内であること
例外
①連鎖販売取引(マルチ商法)、内職・モニター商法は、20日以内
②交付された書面にクーリングオフの告知がない場合は、上記期間を経過した場合でもよい。
※改正 期間を過ぎた場合でも、解除が認められる場合があります。その際、既に使用してしまったものについても、使用の対価は請求されません。
契約金額 代金総額が、3,000円以上であり、かつ全額支払済みでないこと
クーリングオフの対象となるもの 政令で指定された「商品」「権利」「役務」であること
「商品」‥原則すべての商品が対象となります。※改正
「権利」‥サービスを利用しうる権利を取得する契約
   →スポーツ施設利用権など3種類(別表2)
「役務」‥原則すべての役務が対照となります。※改正
詳しくはこちらをどうぞ
※改正 「過量販売」「次々販売」といわれる販売方法についても対象となりました。
消耗品の場合 政令で指定された消耗品については、開封したり使用したりしていないこと
化粧品・生理用品など7種類(別表4)
詳しくはこちらをどうぞ
クーリングオフの仕方 通告は書面で行うことが必要です。その書面は、配達証明付き内容証明郵便で行うことをお勧めします。法令上要求されているわけではありませんが、証拠能力が違います。
クーリングオフの効果 ①損害賠償や違約金を請求されることはありません。
②支払った代金は返還されます。
③受け取った商品は業者の負担で引き取ってもらえます。
※平成21年12月1日特定商取引法及び割賦販売法が改正されました。

クーリングオフできない場合でもあきらめないで

期間の経過によりクーリングオフができない場合でも、あきらめてはいけません。契約した日から5年以内であれば、消費者契約法の規定(4条)により契約を取り消すことができる可能性があります。
そこで、消費者契約法について概説します。

適用場面 消費者契約法は、「消費者」と「事業者」との契約について適用されます。
「消費者」‥個人のこと
「事業者」‥事業の為に契約した法人・団体・個人
労働契約には適用がありません。
取り消し原因 ①不実の告知
②断定的判断の提供
③不利益事実の不告知
④事業者の不退去
⑤事業者の退去妨害
取り消しができる期間 追認することができる時から6ヶ月間、あるいは契約締結の時から5年経過した場合は時効により消滅します。
契約条項が無効となる場合 ①事業者の損害賠償の責任を免除する条項(8条)
②消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(9条)
③消費者の利益を一方的に害する条項(10条)

マンションなどの不動産を購入した場合は

マンションなどの不動産を購入した場合は、特定商取引に関する法律によりクーリングオフをすることはできませんが、宅地建物取引業法の規定(37条の2)により、クーリングオフができる旨の告知書を受け取った日から8日以内であればクーリングオフをすることが認められています。

欠陥住宅やマンションを購入した買主を保護する制度についてお話します。最近では耐震構造偽装が社会問題化し、被害者の救済が急務となっています。
救済方法については多種考えられるが、特に分譲マンションを購入した者が売主に対して追及がその責任を問う方法として瑕疵担保責任の追求が考えられます。
瑕疵担保責任については民法に規定されています(570条)が、宅地建物取引業法の規定(40条)は、物件引渡しの日から2年間責任を負えばよいとする特約を認めているので、2年を経過した物件は民法による瑕疵担保責任を追及できなくなることもあります。
そこで、瑕疵担保責任の特例法として住宅の品質確保の促進等に関する法律が制定されています。その概要は次の通りです。

対象物件 新築住宅であること
マンション、一戸建てを問いませんが、新築住宅でなければなりません。
責任の内容 ①瑕疵の修補
②修補に代わる損害賠償
③修補と共にする損害賠償
④契約の解除(契約の目的を達成できないとき)
責任の対象となる部分 ①住宅の構造耐力上主要な部分(基礎、基礎ぐい、壁、柱等)
②雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、開口部等)
対象者 者から直接購入した買主のみ
業 担保責任を負う期間 買主に引き渡した時から10年間(特約により20年まで延長できる)
ご依頼
クーリング・オフの手続は内容証明で行います。依頼をご希望される場合は、内容証明欄をご覧ください。
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