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離婚問題コンサルタント

事前相談・離婚協議書作成・事後ケアーまで 愛情サポート

離婚を決意する前に

結婚するときは誰しも離婚することを予想してする夫婦は少ないはずです。離婚を決意する前にもう一度じっくり考えて見る必要があります。 特に子どもがいる場合は、離婚は夫婦だけではなく、子どもの問題でもあるのです。しかし、その結論を自分一人で見付けるのは、とても負担が大きくつらいものです。そこで、離婚でお悩みの方は、まずは専門家に相談することから始めませんか。貴方の進むべき道が見つかるかもしれません。その中で、離婚することが夫婦、そして子どもにとっても幸せになる道であれば、その幸せのために当職は道案内人を務めさせて頂きたいと思います。

離婚の種類

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚がありますが、9割以上が協議離婚と言われています。協議離婚は夫婦の合意とその合意に基づく離婚届で成立します。後のトラブルを未然に防ぐために、合意内容を書面(離婚協議書)にしておく必要があります。特に養育費の支払い等継続的な金銭の支払いが約束された場合は、その書面は公正証書で作成しておく方が望ましいでしょう。裁判を起こさなくても、強制執行できるからです。

離婚協議書の記載内容

離婚協議書は、離婚に際して合意したことを書面にするものですが、その内容は子どもがいる場合といない場合では随分違ってきます。
一般的な記載事項を簡単に述べると次のような事項です。

項目 概要
慰謝料 慰謝料とは、離婚にいたった原因(例えば、不貞行為※1)について責任ある方が、他方の配偶者に対して支払うものです。 あるデータによれば離婚者の4割程度は慰謝料が支払われていない数字が出ています。 慰謝料を支払う場合でも、その金額は支払能力や離婚原因によっても異なってきます。 慰謝料の支払いを決めた場合は、一括か分割か、支払時期についてもしっかり決めておきましょう。
※1不貞行為とは、いわゆる浮気のことですが、判例上は継続的な肉体関係がある場合を指しているようです。肉体関係に至る動機は問いませんのんで、自らの意思に基づく限り風俗女と関係を持つ場合も不貞行為となります。もちろん、不貞行為に至らない場合でも、慰謝料の対象となりうるケースはあります。
財産分与 財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産を分与するものです。財産分与は夫婦の財産を清算する面と他方配偶者の生活のための扶養という側面があります。よって専業主婦であった場合でも、財産分与は受けられます。 分与の金額や割合については、ケースバイケースということになりますが、基本的には当事者で自由に決められます。ただ、債権者からの執行を免れるために財産分与名目で移転したような場合は、債権者から取り戻し請求を受ける可能性があります。 なお、離婚の際に決めていなかった場合は、離婚後2年(民法768条2項)を経過すると請求できなる可能性がありますので、注意しましょう。

未成年の子どもがいる場合

項目 概要
親権者 未成年の子がいる場合は、必ず父母のどちらかを親権者と定めなければなりません。離婚届を提出する際の記入事項であり、未記入だと離婚届は受理されません。 親権を巡って夫婦が争うことが多いですが、子の将来を第一に考えて決めましょう。 将来親権者を変更することができることになっています(民法819条6項)が、現実的には難しいので慎重に判断してください。
監護権者 親権者とは別に監護権者を定めることができます(民法766条)。監護権とは、実際に子どもを引き取り世話をすることです。親権者の仕事上の支障や生活力に問題がある場合に、別に定める意義があります。 監護権者は、父母である必要はありませんので、他方配偶者に限らず、祖父母がなることも考えられます。
養育費 養育費は、親の子に対する扶養義務から生ずる(民法877条1項)ものです。この義務は、親権者でなくなってもなくならないのです。慰謝料や財産分与が他方配偶者に対するものである点で、異なるのです。 金額については、収入などによってケースバイケースであり、基本的には自由に決めることができます。一般的には、2万~6万円が多いようです。 養育費の支払い期間についても決めておく必要があります。最近では、大学卒業までとするケースが増えているようです。 最も重要なのが、その支払時期・支払方法です。最初の数ヶ月・数年は支払われていても途中からで支払いがストップするケースがよくあります。例えば毎月末日までに、子ども名義の銀行口座に振り込む・引き落としをするなど定めがよいでしょう。 支払能力に不安がある場合は、保証人などの担保を取っておくことも考えてください。
面接交渉権 面接交渉権とは、親が子どもに会う権利です。この権利は、法律上明文の規定はありませんが、実務上認められています。 テレビドラマにあるように、学校帰りに連れ去るようなことをすれば、誘拐罪(刑法224条)にもなりかねませんから、自由な交渉を相手が認めないケースではきっちりと定めておく必要があります。 定めるときは、時期、回数、場所、時間、旅行の可否、子どもの意思の尊重、連絡方法などきめ細かに定めておく必要があります。ここでのトラブルは子どもの心理に悪影響を与えることになります。 なお、子どもの福祉に悪影響が出る場合など一定の場合に制限されることもあります。例えば、子どもに対する暴力が日常的に行われてきた経緯があり、子供が会うのを怖がっている場合などが考えられます。

※離婚協議書は、公正証書にしておくこともできます。特に、養育費の支払いなど後日金銭の支払を伴う場合は、公正証書によることをお勧めします。

離婚後の氏

   婚姻によって氏を改めた者(一般的には妻)は、離婚によって婚姻前の氏(復氏)に戻ります(民法767条1項)。しかし、離婚の日から3ヶ月以内であれば、届け出ることにより婚姻中に氏を称することができます(767条2項)。
   子どもの氏は、父母の離婚によって変わることはありません。母が親権者になっても同様です。この場合、子どもと母親の氏が異なることになるので、同じにするには届出が必要です(民法791条、戸籍法98条)。
   なお、母親が親権者になっても母と氏が異なるときは、子どもは母親の戸籍に入ることはできません(戸籍法18条2項)。母親が子どもの氏を自分と同じにして自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に「子どもの氏の変更許可の審判」の申立てをする必要があります。その際は、離婚後の戸籍謄本を添付する必要があります。
   「子の氏の変更許可の審判」は、復氏しない場合にも、必要とされています。

離婚後の公的支援

母親が子どもを引き取って生きていくことはとても大変なことです。特に養育費が貰えない、少ないならなお更です。母子家庭を対象とする児童扶養手当、あるいは児童手当(これは母子家庭に限りません)の受給も考慮に入れるとよいでしょう。
   ただ、どちらの手当ても所得制限などの条件がありますので、市区町村役場で確認してください。
□改正のお知らせ
   2008年から生活保護の母子加算制度と児童扶養手当制度が廃止又は減額されることが決まっています。その理由は、財政上問題(離婚件数の増加)と就業支援に政策転換することにあるようです。

離婚と税金

離婚に際して財産分与や慰謝料が支払われる場合の課税についてお話します。

☆財産分与・慰謝料をもらう側
→原則として課税されません。ただし、適正な価格を超えている場合は、贈与とみなされて贈与税が課税される恐れがあります。
☆財産分与・慰謝料を分与する側
→原則として課税されません。ただし、不動産を財産分与する場合は、時価で譲渡したものとみなされて、譲渡所得税が課税されることになります。しかし、その不動産がマイホームなど居住用財産であるときは、控除等の特例が受けられます。

離婚に関する気になる判例

*生活保護の受給を継続するための方便としてなされた離婚届でも有効とされた(昭和57年3月26日)
借金の債権者から逃れるためなど、夫婦としての実態を解消する意思がなくても、離婚は認められます。
*離婚原因を作った配偶者からの離婚請求も認められる(昭和62年9月2日、その他多数あり)
浮気をした夫からの離婚請求も認められるということです。但し、未成熟の子がいないなど条件があります。
*結婚8ヶ月目で離婚した場合でも、結納金は返還する必要はない(昭和39年9月4日)
結納は一種の贈与であり、法律上の婚姻が成立した段階でその目的を達成したといえるので、返還してもらえない。
*一方の死亡により内縁関係が解消されても、財産分与は請求できない(平成12年3月10日)
離別により内縁関係を解消した場合は、財産分与を請求できるが、死亡による解消は財産分与を請求できない。

年金分割制度

○年金分割制度とは
離婚したときに、厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。
老齢厚生年金は、厚生年金の標準報酬に基づいて支給されます。
婚姻期間中の夫(妻)の厚生年金の標準報酬を、妻(夫)に分割移転することができるのです。
合意分割制度(平成19年4月1日実施)と3号分割制度(平成20年4月1日実施)があります。
○合意分割制度の適用要件等
*平成19年4月1日以降離婚したこと(内縁の解消でもOK)。
*当事者の合意又は裁判手続により年金分割の割合を定めること。
当事者の合意は、公正証書等によることが必要です。
*分割の割合は最大2分の1です。
*社会保険事務所に合意分割の請求をすること。
○3号分割制度の適用要件等
*平成20年5月1日以降に離婚したこと。
*平成20年4月1日以降離婚までの期間の標準報酬が3号被保険者(専業主婦)に分割されます。
*分割の割合は、2分の1で確定しています。
*妻から社会保険事務所に請求すること。

★年金分割制度の詳細はこちらをどうぞご覧下さい。

離婚式の実施

ご要望により、離婚式をとり行います。
新たな再出発のために、お勧めいたします。

報酬

離婚協議書の行政書士作成 18,000円
2通分作成します。 行政書士職印を入れます。
公正証書による離婚協議書 25,000円
原案の作成、公証人との打合せ・交渉等フルサポートします。 代理人として出頭する場合は、1万円追加となります。
※公証役場によっては、代理人による出頭が認められない場合もあります。
公正証書原案作成 15,000円
原案の作成のみです。公証人との打合せ・交渉はご本人様でお願いします。
相談料(面談) 10,500円
1件(時間制限はありませんので、気にせずじっくり伺います。) 2回目以降の面談は、3,000円 当職への面談のご希望があれば、可能な限り全国どこでも伺います。 メール相談は、無料です。 電話相談は、3,000円(現在は無料で実施しています)
立会 15,000円
離婚協議は、当事者が感情的になって冷静な状態で話し合いが行われなければ、協議は上手くまとまらず、また一方的に押し付けられた内容では後々後悔のもとです。  そこで、ご夫婦が冷静に協議ができるよう中立的な立場で立会い、協議の進行役、法的サポートを致します。  またその場で、協議書の作成も致します。立会場所は、ご夫婦の自宅などご指定の場所にもお伺いいたします。
離婚式 30,000円~
内容は、ご要望をお伺いしながらご提案させて頂きます。
  • ※上記金額には消費税を含みます。上記以外の追加料金は一切いただきません。但し、場所によっては交通費・通信費の実費をいただくことはあります。
  • ※ 当事務所は上記金額に決定しましたが、当職は、受験時代から今日まで法律に関する文章を何百通(少しオーバーかも知れませんが)と作成しており、質の高い文章を速やかに提供できると思っています。事実、当職が作成した原案について公証人の先生からも感心されることが度々あります。一般に出回っているような雛形の文面では、当事者の真の権利は守れないのです。何卒ご理解いただき、ご依頼いただければ幸いに存じます。

離婚協議書、公正証書原案の作成は全国対応します。

静岡 岐阜 三重 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 東京 神奈川 千葉 埼玉 群馬 栃木 茨城 広島 山口 岡山 鳥取 島根 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島

内縁関係について

Q1.そもそも内縁とは、どのような関係ですか?
内縁とは、婚姻意思をもって共同生活を営みながら、届出を欠く為に法律上は婚姻と認められない事実上の夫婦関係をいいます。単に同居しているにすぎない同棲とは異なります。親族や友人などに紹介するなどして、日常生活において夫婦として振舞っているかが鍵になるでしょう。
Q2.内縁関係は、どのような性格を有しますか?
内縁は、婚姻に準ずる関係と解されています。従って、内縁を不当に破棄された場合は、相手方に対し、婚約不履行を理由として損害賠償を請求できるほか、不法行為を理由に損害賠償が請求できるとする判 例があります。
Q3.内縁関係には、どのような効果が認められますか?
  • ①夫婦の同居・協力・扶助義務(民法752条)
  • ②日常家事債務の連帯責任(民法761条)
  • ③属不明財産の共有推定(民法762条)
  • ④離婚の際の財産分与(民法768条)
    但し、一方が死亡した場合には財産分与は認められないとする判例があります(H12.3.10)。
次の事項は、内縁には適用されません。
  • ①子の嫡出性(民法772条)
  • ②配偶者の相続権(民法890条)
    相続権がありませんのんで、生前に贈与を受けるか、遺贈をしてもらうとよいでしょう。
  • ③夫婦間の契約取消権(754条)

その他、内縁については配偶者の借家権を保護する借地借家法(36条)の規定があります。

ストーカー被害対策

■ストーカー規制法の制定

ストーカー行為による被害者を守るために、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)が定められています。以下に該当するような事実があれば、この法律による保護を求めることができます。

■ストーカー規制法の対象となる行為(2条)

この法律で規制される行為は、①「つきまとい等」、②「ストーカー行為」の2つです。

1.「つきまとい等」とは

特定のものに対する恋愛感情などの好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足目的で、その特定の者又はその家族に対して行う次の8つ行為をいいます。

ア つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
イ 監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、「昨日○○さんと一緒に○○で食事をしていましたね」と、口頭・電話・メール等で連絡することや、自転車の前カゴや車のワイパーにメモをはさむなどして知りうる状態に置くことが考えられます。
ウ 面会・交際の要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
エ 乱暴な言動
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
例えば、大声で「ばかやろうー」と粗野な言葉を浴びせたり、家の前でクラクションを鳴らすなどの行為が考えられます。
オ 無言電話・連続した電話・ファクシミリ
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
カ 汚物などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
キ 名誉を傷つける
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
ク 性的しゅう恥心の侵害
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすることなどが考えられます。
2.「ストーカー行為」

同一の者に対し、つきまとい等(前述のア~エまでに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を繰り返してすることをいいます。

■ストーカー被害にあった場合の対処方法

1.警告(4条)
つきまとい等の被害を受けたときは、警察署に申し出ることにより、警察署長等から「辞めなさい」と警告をしてもらうことができます。
.禁止命令(5条)
警告に従わないときは、公安委員会から「ストーカー行為」の禁止命令を発してもらうことができます。
3.援助(7条)
警察本部長等に対して、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための必要な援助を求めることができます。
4.告訴(13条)
ストーカー行為に対して処罰を求める場合は、告訴が必要です。
告訴は書面で行い、証拠等の添付も必要です。告訴状は、行政書士が代理人として作成できますので、ご相談いただければ、当事務所が対応致します。

その他恋人同士のトラブルも受け付けています。ちょっとしたことでも遠慮なく、無料メール相談へどうぞお越し下さい。

認知・養子縁組・成年後見制度

認知

認知とは、非嫡出子(法律上の婚姻をしていない女性が産んだ子)について、その父との間に、意思(裁判)によって親子関係を発生させる制度をいいます(民法779条)。つまり、妻ではない女性が産んだ子について、父と親子関係が生ずるためには認知が必要ということです。
認知をするには、戸籍法の定める届出が必要です(戸籍法60条)。父が認知しないときは、子から認知の訴えを提起することもできます(民法787条)。
父が認知をしても、その子は当然には父の氏を称することはできません。父の氏に変更するには、家庭裁判所の許可を受けて届出をする必要があります(民法791条1項)。
なお、世間によくある(?)できちゃった結婚は、婚姻届出を出してから普通より早く生まれることになりますが、戸籍実務上は、嫡出子として出生届を受理されることになっていますので、認知をする必要はありません。このような子を「推定を受けない嫡出子」と呼んでいます。子どもが生まれた後、婚姻する場合は認知が必要です。

養子縁組

養子縁組とは、法律上の親子関係を生じさせる制度です。養子縁組は、再婚した夫婦が連れ子を養子にする場合や、子どものいない夫婦が子ども貰い受ける場合が考えられます。
養子には普通養子と特別養子があり、両者にはいくつかの点で違いがあります。両者の違いを簡単に表にしてみました。

  特別養子 普通養子
成立要件 家庭裁判所の審判(817条の2)必要 当事者の合意に基づく届出があればよい(799条)
裁判所の許可 必要でない(817条の2第2項) 未成年者を養子とするときは必要(798条)
養親の要件 配偶者のある者(817条の3) 成年に達しておれば、独身者でもよい(792条)
養子の要件 原則6歳未満(817条の5) 養親より年長でないこと、養親の存続でないこと (793条)
父母の同意 原則必要(817条の6) 15歳未満の養子については、法定代理人の代諾 (797条)
試験養育期間 6ヶ月以上必要(817条の9) 不要
実親との関係 親族関係は終了する(817条の9) 出来るだけ実親に近づけようとする 継続する

成年後見制度(制限能力者制度)

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方が財産的な損害を受けないように保護する制度です。この後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度にはその程度の違いにより後見、保佐、補助の3種類があり、民法に規定されています。
任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに将来、判断能力がなくなった場合に備えて、予め自ら選んだ代理人である任意後見人に、自分の財産管理や療養監護について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくもので、任意後見法に規定されています。
最近、認知症(痴呆症)などが社会問題となっていることから、この制度の関心が高くなっています。ここでは法定後見制度のうち後見と任意後見の内容について簡単に概説します。

法定後見 任意後見
■家庭裁判所への申立人
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、保佐人、保佐監督人、補助監督人、検察官
■申立てに必要なもの
申立書、申立人の戸籍謄本(本人以外の者が申立人のとき)、本人の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書、診断書
■申立ての費用
収入印紙800円、登記印紙4000円、その他郵便切手
■後見人の資格
以前は配偶者がなるという規定がありました、現行法上は制限がありません。親族以外の他、弁護士などの専門家や、福祉法人などの団体も可能です。
■成年後見の登記
後見開始の審判がなされると、書記官からの嘱託により東京法務局で成年後見登記がなされます。
成年被後見人でないことを証明したいときは、請求により「登記事項証明書」が発行してもらえます。
■任意後見契約の方式
契約は公正証書によることが必要です。
■任意後見契約公正証書作成の為に必要なもの
本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票、 任意後見人になる人の印鑑証明書、住民票
■公正証書作成の費用
公証人手数料11,000円、登記嘱託手数料1,400円、登記印紙4,000円、その他切手代
■任意後見制度の開始
任意後見契約の効力が発生するためには、任 意後見監督人の選任が必要です。
■任意後見監督人の選任申立人
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受 任者
■法定後見との関係
本人の自己決定を尊重する観点から、任意後 見契約が締結されている場合は、任意後見によ る保護が優先します。ただし「本人の利益の為に 特に必要があると認めるときに限り」法定後見開 始の審判がなされ、このときは任意後見契約は 当然終了します。
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