入管手続の種類
- 在留資格取得許可申請
- 再入国許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 資格外活動許可申請
- 在留資格抹消願い
- 証印転記願い
- 就労資格証明書交付申請
- 在留特別許可申請 など
在留資格認定証明書
日本で働いたり、大学等で勉強することや家族との同居を希望する外国人のために、在留資格認定証明書交付申請があります。事前に「在留資格認定証明書」(法7条の2)の交付を受ければ、査証発給申請や日本入国時の上陸審査がスムーズになります。
就労活動が認められている在留資格
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事及びその家族 | ※1 |
公 用 | 外国政府若しくは、国際機関等の公務に従事する者及びその家族 | ※2 |
教 授 | 大学教授等 | 3年又は1年 |
芸 術 | 作曲家、画家、著述家等 | 3年又は1年 |
宗 教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 3年又は1年 |
報 道 | 外国の報道機関の記者、フォトグラファー | 3年又は1年 |
投資・経営 | 外資系企業等の経営者・管理者 | 3年又は1年 |
法律・会計事務 | 弁護士・公認会計士等 | 3年又は1年 |
医 療 | 医師、歯科医師等 | 3年又は1年 |
研 究 | 政府関係機関や企業等の研究者 | 3年又は1年 |
教 育 | 高等学校・中学校等の語学教師等 | 3年又は1年 |
技 術 | 機械工学等の技術者 | 3年又は1年 |
人文知識・国際業務 | 通訳、デザイナー、企業の語学教師等 | 3年又は1年 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 3年又は1年 |
興 行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 1年,6月,3月 又は15日 |
技 能 | 調理師、スポーツ指導者、パイロット、貴金属等の加工職人等 | 3年又は1年 |
※1入管法別表第1の1の表の外交の項の下欄に掲げる活動(「外交活動」と称する)を行う期間
※2入管法別表第1の1の表の公用の項の下欄に掲げる活動(「公用活動」と称する)を行う期間
就労活動が認められていない在留資格
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 1年又は6月 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 | 90日,30日 又は15日 |
留 学 | 大学・短期大学等の学生 | 2年又は1年 |
就 学 | 高等学校、専修学校等の生徒 | 1年又は6月 |
研 修 | 研修生 | 1年又は6月 |
家族滞在 | 就労外国人等が扶養する配偶者・子 | 3年,2年,1年, |
就労の可否は指定されている活動の内容によるとされるもの
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー及び技能実習の対象者等 | ※ |
※1.入管法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあっては、3年、1年又は6月
2.1に掲げる活動以外の活動を指定されるものにあっては、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
身分・地位に基づく在留活動が認められるもの
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 | 無期限 |
日本の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 | 3年又は1年 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している実子 | 3年又は1年 |
定住者 | インドシナ難民、日系3世、外国人の配偶者の連れ子等 | ※ |
※1.入管法第7条第1項第2号の告示で定める地位を認められる者にあっては、3年又は1年
2.1に掲げる地位以外の地位を認められる者にあっては、3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
Q&A
- Q1.日本に入国した場合、いつまでに外国人登録をすればいいのですか?
- 90日を超えて在留する場合に、90日以内に市区町村役場に申請します。
- Q2.外国で外国人女性と結婚した場合、日本で一緒に暮らすにはどうしたらいいのですか?
- 在留資格認定証明書の交付を申請します。
- Q3,外国人夫婦に子どもが生まれた場合は、どうすればいいのですか?
- 30日以内に在留資格を取得する必要があります。
- Q4.外国人が日本人と結婚した場合、在留資格はどうなりますか?
- 在留資格を「日本人の配偶者等」に変更できます。
- Q5.留学生がアルバイトをするには、どうすればいいのですか?
- 資格外活動の許可を受ける必要があります。
標準報酬
入管手続の申請を当事務所がお引き受けする場合の、標準報酬です。なお、偽装結婚や不法就労など入管法などの法令違反の疑いのあるご依頼は、お受けすることはできません。
在留資格認定証明書交付申請 | 50,000円~10,000円 |
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在留期間更新許可申請 | 10,000円~20,000円 |
再入国許可申請 | 10,000円~15,000円 |
在留資格変更許可申請 | 30,000円~50,000円 |
永住許可申請 | 50,000円~70,000円 |
就労資格証明書交付申請 | 50,000円~70,000円 |
在留特別許可 | 70,000円~120,000円 |
具体的な金額は、ご本人様がご準備いただく程度や事件の煩雑さ等によって異なります。
面談の際に、事情をお伺いした上で、具体的な金額をご提示致します。
ご質問等があれば、遠慮なく無料メール相談にお越しください。
