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遺言書作成
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遺言書作成

遺言書作成をサポートします。

残された家族が争族にならないように、遺言をすることをお勧めします。当事務所がお値打ちな価格でお手伝いします。

遺言でできる事項

遺言は、何でもできるわけではありません。方式も厳格ですが、遺言事項も法律で厳格に定められています。

遺言でのみできる行為 ①未成年後見人・未成年後見監督人の指定(839条、848条)
②相続分の指定・指定の委託(902条)
③遺産分割方法の指定・指定の委託、遺産分割の禁止(908条)
④遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め(914条)
⑤遺言執行者の指定・指定の委託(1006条)※1
⑥遺贈の減殺方法の指定(1034条)
遺言によっても生前行為に
よってもできる行為
①遺贈(964条)、生前は贈与(549条)
②財団法人設立のための寄付行為(41条)
③認知(781条)
④推定相続人の廃除・廃除の取消し(893条、894条)

※1遺言執行者遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言の内容を実現させる者です。子の認知、相続人の廃除のように、相続人が遺言を執行できない場合や遺言の執行が相続人の利益に反する場合には、遺言執行者を選任した方が よいでしょう。当職も遺言執行者として選任されることを受託しています。

こんな場合に遺言するのが有用

■相続人間の中が悪く、遺産分割でもめそうな場合
母子あるいは子供同士の中が悪く、遺産分割でもめそうな場合は、遺言で分割の指定を指定をしておくことをお勧めします。不動産も遺言書があれば、単独で相続登記ができます。
また、銀行預金も遺言に従って、引き出すことが可能です。
■離婚した前妻との子どもと後妻との子どもとの間で相続争いが起きそうな場合
離婚した前妻との間の子どもは、離婚してから疎遠になっていても子どもであることに代わりがありませんので、後妻との間の子どもと全く同じ立場で相続することができます。従って、その子ども同士、あるいは後妻との間で、相続争いが起きやすいので、遺言をすることで、ある程度の争いを防ぐことができます。
被相続人としては、生前に前妻の子に遺留分を放棄をしてもらことも、対策の一つとして考えられます。
■愛人との間の認知していない子どもに、遺産を残してやりたい場合
愛人との間にできた子どもは認知をしていなければ、子どもとして法律上、子どもとして相続人にはなれません。しかし、事情があって認知できないが、財産を残したい場合は、遺言することで達成できます。
愛人に対しても、財産を残したい場合は、やはり遺言することが有用です。
■孫や子どもの嫁に遺産を残してやりたい場合
孫や嫁は、法律上の相続人ではありませんので、そのままでは遺産を残してやることはできません。
そこで、相続人にするために養子にする方法が考えられますが、養子にした場合は、その他の問題が生じます。そんな場合に、遺言することが有用となります。
■被相続人に身寄りがない場合
身寄りがない方がなくなられると、その遺産は全部国のものになってしまいます。
そこで、お世話になった方や施設に財産を寄贈したい場合は、遺言するのが有用です。
■ 相続人の中に相続させたくない者がいる場合
子どもの中に素行の悪い者や被相続人にたいして虐待や侮辱を加えるなどして、相続させたくない者がいる場合、遺言で相続人の廃除をすることができます。
廃除は、生前でも可能ですが、相続人の手前難しい場合に、遺言でする必要があると思います。

遺言の方式

遺言は民法に定める方式(967条以下)によらなければなりません。その方式には、普通方式と特別方式がありますが、ここでは一般方式の3種類についてご紹介します。

種類 内容 費用
自筆証書遺言
(968条)
全て本人が自筆で書き。作成年月日を記入する。 基本的に費用はかからない
公正証書遺言
(969条)
公証役場で証人二人以上の立会いのもと、公証人に遺言内容を口授する。公証人が作成後、署名押印する。証人は誰でもよいわけではなく、資格要件がある。 財産の価格に応じ公証人に手数料を支払う必要がある
秘密証書遺言
(970条)
遺言を作成し封書に署名押印し、封入して証書に使用したものと同じ印で封印する。この封書を公証人と証人二人以上の前に提出する。この封書に公証人、証人が必要事項を記載する。 公証人の手数料として1万1千円がかかる。

どの方式を選べばよいか

それぞれ特色がありますので、どの方式が絶対ということはいえません。数としては自筆証書遺言が多いといえますが、紛失や偽造等の危険性や裁判所の検認が必要というデメリットがあります。
最近では、費用はかかりますが、より確実な公正証書遺言方式にされる方が増えています。

公正証書遺言に必要な公証人手数料

目的の価格 手数料
100万円以下 5,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下 11,000円
1,000万円以下 17,000円
3,000万円以下 23,000円
5,000万円以下 29,000円
1億円以下 43,000円
3億円以下 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円以下 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 5,000万円ごとに8,000円加算

報酬

自筆証書遺言 10,500円~
ご相談、遺言内容の確認、遺言書の起案、作成助言まで含みます。
公正証書遺言 31,500円~
ご相談、遺言内容の確認、原文の作成、公証人との打ち合わせ及び証人二人分まで含みます。
証人としての立会い 1人 10,500円
相談(面談) 10,500円(原則時間制限なし・税込み)
電話による面談は、3,150円 メール相談は、原則無料です。

※上記金額には、消費税が含まれます。また目安ですので内容の複雑さにより変動することがあります。ご依頼の際に見積りをお尋ね下さい。

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