帰化申請のサポートいたします
帰化とは
日本国民でない方が、日本国籍を取得することです。帰化をするには、法務大臣の許可を受けなければなりません(国籍法4条)。
帰化をするための条件(国籍法5条1項)
1 | 引き続き5年以上日本に住所を有すること。 |
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2 | 20歳以上で本国(母国)法によって能力を有すること。 |
3 | 素行が善良であること。 |
4 | 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 |
5 | 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。 |
6 | 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する正当その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 |
※日本で生まれた方、日本人と結婚している方、父又は母が日本人である方などについては、上記の条件が一部ゆるやかになります。
作成することが必要な書類
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添付する書類
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[韓国戸籍制度の廃止について]
2008年1月1日より、韓国民法の改正により従来の戸籍制度に代わって、家族関係登録制度がスタートしました。これにより、従来の戸籍に代わり、次の種類が必要となりました。
- ・基本証明書(出生証明書、国籍証明書、親権証明書)
- ・家族関係証明書(親族関係証明書)
- ・婚姻関係証明書(結婚証明書、離婚証明書)
- ・入養関係証明書(養子関係証明書)
- ・親養子入養関係証明書(養子関係証明書)
帰化申請の手順
一般的な帰化申請の条件などについて述べてきましたが、国籍や出生の経緯などによて個人的な違いが多くあります。
まずは、専門家にご相談下さい。
- ・申請書は、申請者の住所地を管轄する法務局に提出します。
- ・申請書を提出してから、一定期間経過後(数週間から2・3ヶ月)に法務局から、面接の呼び出しがあります。面接内容は、申請書の記載事項の確認(生活状況なども)や日本語能力などのチェックです。
- ・申請書が受理されても、必ず許可されるものではなく、不許可となる場合があります。不許可処分に不服があっても、不服申立ては認められていません(行政不服審査法4条第1項第10号)。
訴訟により争うことは可能です。 - ・許可があったときは、14日以内に外国人登録証を市町村役場に返納して下さい。
- ・さらに許可の通知があったときは、1ヶ月以内に日本名など、一定事項を市町村役場に届け出る必要があります(戸籍法102条の2)。
- ・本国の国籍喪失手続が必要となる場合もあります。
申請サポート報酬
基本料金5万円~10万円
当事務所にお任せ頂ければ、法務局との協議打合せなどはすべて行いますので、ご本人様は、申請時に1回法務局に出向くだけですみます(この申請は本人からの申請が必要であり、代理人による申請は認められていないからです)。
なお、法務局によっては、はじめにご本人様の出頭を求められる場合もあります。当事務所では、特に韓国籍(在日)の方及び日本人配偶者の方のサポートを多く手がけています。
報酬は、国籍・家族構成・職業の他、ご本人様がご自身で用意して頂ける書類の内容などによって変動します。
ご依頼を受けるにあたって、事情をお伺いした上で適正な価格をご提示いたします。お支払方法についても、分割払い等ご相談に応じております。
