行政書士愛知へのご相談は山口事務所へ

帰化申請
HOME > 帰化申請

帰化申請のサポートいたします

帰化とは

日本国民でない方が、日本国籍を取得することです。帰化をするには、法務大臣の許可を受けなければなりません(国籍法4条)。

帰化をするための条件(国籍法5条1項)

1 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2 20歳以上で本国(母国)法によって能力を有すること。
3 素行が善良であること。
4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する正当その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

※日本で生まれた方、日本人と結婚している方、父又は母が日本人である方などについては、上記の条件が一部ゆるやかになります。

作成することが必要な書類

1
帰化許可申請書
・写真を貼付したものを、2通提出します。
2
親族の概要を記載した書類
・親族の範囲は、同居の親族の他、配偶者、本人の親、兄弟姉妹、内縁の夫(妻)、婚約者です。
3
帰化の動機書
・自筆することが必要です。不要な場合(特別永住者)もあります。
4
履歴書
・出生時から日付順に、空白期間のないように詳しく記載する必要があります。
・住所、学歴、職歴、結婚などの身分関係について記載します。
・上記の証明書として、卒業証明書(卒業証書写し)、在学(在勤)証明書、自動車運転免許証写し、免許・資格証明書などを添付します。
5
生計の概要を記載した書類
・本人の他、配偶者、生計を同じくする親族の収入・支出関係、資産関係(不動産・預貯金など)を記載します。
・収入は、手取りの月収を記載します。
6
事業の概要を記載した書類
・本人又は本人の生計を維持している配偶者その他の親族が個人で事業を営んでいるか、あるいは会社等の法人を経営している場合などに提出します。
・確定申告書、決算報告書(貸借対照表・損益計算書)などを提出します。
・許認可等が必要な事業は、許認可等を受けていることの証明書を提出します。
7
その他
・宣誓書(申請の際、本人が自筆で署名します)
・自宅、勤務先、事業所付近の略図

添付する書類

1
外国人登録原票記載事項証明書
・本人及び同居している外国人全員について、居住地の市区町村長が発行したもの提出します。
・上記の者が日本人であるときは、住民票を提出します。
2
国籍を証明する書類
・本国の官憲(在日大使館等)が発行した国籍証明書を、法務局の担当者の指示があったときに提出します。
・韓国・朝鮮の人は、本国の戸籍謄本を提出すれば足りるとされています。
3
親族関係を証明する書類
・本国の戸籍・除籍謄本(韓国・朝鮮・中国(台湾)の人は、出生地、父母の婚姻時から現在までの兄弟姉妹を含む未分事項がわかる本人の国の戸籍・除籍謄本が必要です。)
・本人の配偶者や子が日本国民であるなど、一定の場合に日本の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要となります。
4
納税を証明する書類
・給与所得者の場合(源泉徴収票、都道府県・市区町村民税、所得税、確定申告書控など)
・事業経営者(都道府県・市区町村民税、事業税、所得税、消費税、確定申告書控など)
※法人形態の場合は、法人都道府県民税、法人市区町村民税などの証明が必要です)
・証明書葉、勤務先、市町村役場、都道府県税事務所、税務署で交付を受けます。
5
収入を証明する書類
・在勤及び給与証明書
・事業者の場合は、営業許可証明書(写し)
6
その他
・運転記録証明書(自動車安全運転センターが発行した過去5年間の運転記録証明書)
・本人、家族のスナップ写真、自宅の内外の写真など)

[韓国戸籍制度の廃止について]

2008年1月1日より、韓国民法の改正により従来の戸籍制度に代わって、家族関係登録制度がスタートしました。これにより、従来の戸籍に代わり、次の種類が必要となりました。

  • ・基本証明書(出生証明書、国籍証明書、親権証明書)
  • ・家族関係証明書(親族関係証明書)
  • ・婚姻関係証明書(結婚証明書、離婚証明書)
  • ・入養関係証明書(養子関係証明書)
  • ・親養子入養関係証明書(養子関係証明書)

帰化申請の手順

一般的な帰化申請の条件などについて述べてきましたが、国籍や出生の経緯などによて個人的な違いが多くあります。
まずは、専門家にご相談下さい。

  • ・申請書は、申請者の住所地を管轄する法務局に提出します。
  • ・申請書を提出してから、一定期間経過後(数週間から2・3ヶ月)に法務局から、面接の呼び出しがあります。面接内容は、申請書の記載事項の確認(生活状況なども)や日本語能力などのチェックです。
  • ・申請書が受理されても、必ず許可されるものではなく、不許可となる場合があります。不許可処分に不服があっても、不服申立ては認められていません(行政不服審査法4条第1項第10号)。
    訴訟により争うことは可能です。
  • ・許可があったときは、14日以内に外国人登録証を市町村役場に返納して下さい。
  • ・さらに許可の通知があったときは、1ヶ月以内に日本名など、一定事項を市町村役場に届け出る必要があります(戸籍法102条の2)。
  • ・本国の国籍喪失手続が必要となる場合もあります。

申請サポート報酬

基本料金5万円~10万円

当事務所にお任せ頂ければ、法務局との協議打合せなどはすべて行いますので、ご本人様は、申請時に1回法務局に出向くだけですみます(この申請は本人からの申請が必要であり、代理人による申請は認められていないからです)。
なお、法務局によっては、はじめにご本人様の出頭を求められる場合もあります。当事務所では、特に韓国籍(在日)の方及び日本人配偶者の方のサポートを多く手がけています。
報酬は、国籍・家族構成・職業の他、ご本人様がご自身で用意して頂ける書類の内容などによって変動します。
ご依頼を受けるにあたって、事情をお伺いした上で適正な価格をご提示いたします。お支払方法についても、分割払い等ご相談に応じております。

 ページのトップへ